行政不服審査法の定める不作為についての審査請求に関し妥当なものはどれ
1 不作為についての審査請求は、当該処分についての申請をした者だけでなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者がなすことができる
2 不作為についての審査請求は、法令に違反する事実がある場合においてその是正のためにされるべき処分がなされていないときにもなすことができる
3 不作為についての審査請求の審査請求期間は、申請がなされてから相当の期間が経過した時点から起算される
4 不作為についての審査請求の審理中に申請拒否処分がなされた場合については、当該審査請求は、拒否処分に対する審査請求とみなされる
5 不作為についての審査請求がなされた場合においても、審査庁は原則、その審理の為に、その職員のうちから審理員を指名しなければならない
行政不服審査法の定める審査請求に関し正しい組み合わせはどれ
ア 審査請求は、代理人によってもすることができ、その場合当該代理人は、各自、審査請求人の為に、原則として当該審査請求に関する一切の行為をすることが出来るが、審査請求の取り下げは代理人によってすることはできない
イ 審査庁となるべき行政庁は、必ず標準審理期間を定め、これを当該審査庁となるべき行政庁および関係処分庁の事務所における備付けその他適当な方法により公にしておかなければならない。
ウ 審理員は、審査請求人または参加人の申立があった場合において、審理の進行のため必要と認める時に限り、当該申立てをした者に口頭で意見を述べる機会を与えることが出来る
エ 審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は審査請求人の地位を承継する
オ 審査請求人以外の者であって、審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有する者と認められる利害関係人は、審理員の許可を得て当該審査請求に参加することが出来る
次に掲げる行政不服審査法の空欄に当てはまる語句の組み合わせはどれ
第18条1項 処分についての審査請求は【ア】から起算して3月・・・を経過したときはすることができない。ただし正当な理由がある時はこの限りではない
第26条 執行停止をした後において【イ】が明らかとなったとき、その他事情が変更した時は、審査庁はその執行停止を取り消すことができる
第45条1項 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合・・・には審査庁は、【ウ】で当該審査請求を【エ】する。
第59条1項 処分についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は【オ】で、当該処分の全部若しくは一部を取消し、または変更する。
1 ア 処分があったことを知った日の翌日 イ 当該審査請求に理由がないこと ウ 裁決 エ 棄却 オ 裁決
2 ア 処分があったことを知った日 イ 執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと ウ 決定 エ 棄却 オ 裁決
3 ア 処分があったことを知った日の翌日 イ 執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと ウ 裁決 エ 却下 オ 決定
4 処分があったことを知った日 イ 当該審査請求に理由がないこと ウ 決定 エ 棄却 オ 裁決
5 ア 処分があったことを知った日の翌日 イ 執行停止が公の利益に著しい障害を生ずること ウ 裁決 エ 却下 オ 決定
許認可等の申請に対する処分について、それに対する取消訴訟の判決の効力に関し誤りはどれ
1 申請を認める処分を取り消す判決は、原告及び被告以外の第三者に対しても効力を有する
2 申請を認める処分についての取消請求を棄却する判決は、処分をした行政庁その他の関係行政庁への拘束力を有さない
3 申請を拒否する処分が判決により取り消された場合、その処分をした行政庁は、当然に申請を認める処分をしなければならない
4 申請を認める処分が判決により手続きに違法があることを理由として取り消された場合、その処分をした行政庁は判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分をしなければならない
5 申請を拒否する処分に対する審査請求の棄却裁決を取り消す判決は、裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する
空欄ア~エに当てはまる語句を選べ
行政手続法は、行政運営における【ア】の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することをその目的とし、行政庁は【イ】処分をするかどうか又はどのような【イ】処分とするかについてその法令の定めに従って判断する為に必要とされる基準である【ウ】を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないものと規定している。上記のような行政手続法の規定の文言や趣旨等に照らすと、同法12条1項に基づいて定められ公にされている【ウ】は、単に行政庁の行政運営上の便宜のためにとどまらず、【イ】処分に係る判断過程の【ア】と透明性を確保し、その相手方の権利利益の保護に資するために定められ公にされるものというべきである。したがって、行政庁が同項の規定により定めて公にしている【ウ】において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を荷重する旨の【イ】な取り扱いの定めがある場合に、当該行政庁が後行の処分につき当該【ウ】の定めと異なる取り扱いをするならば、【エ】の行使における【ア】かつ平等な取り扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から、当該【ウ】の定めと異なる取り扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取り扱いは【エ】の範囲の逸脱又はその濫用にあたることとなるものと解され、この意味において、当該行政庁後行の処分における【エ】は当該【ウ】に従って行使されるべきことがき束されており、先行の処分を受けた者が後行の処分の対象となる時は、上記特段の事情がない限り当該【ウ】の定めにより所定の量定の荷重がされることになるものということができる。以上に鑑みると、行政手続法12条1項の規定により定められ公にされている【ウ】において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を荷重する旨の【イ】な取り扱いの定めがある場合には、上記先行の処分に当たる処分を受けた者は将来において上記後行の処分に当たる処分の対象となり得るときは、上記先行の処分にあたる処分の効果が期間の経過によりなくなった後でも、当該【ウ】の定めにより上記の【イ】な取り扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するものと解するのが相当である
1 処分基準 2 合理的 3 衡平 4 適正 5 迅速性 6 公正 7 利益
8 侵害 9 受益 10 不平等 11 審査基準 12 不利益 13 解釈基準
14 行政規則 15 法規命令 16 解釈権 17 判断権 18 処分権
19 裁量権 20 決定権
行政事件訴訟法の定める民衆訴訟と機関訴訟に関し妥当なものはどれ
1 A県知事に対してA県住民が県職員への条例上の根拠を欠く手当の支給の差し止めを求める訴訟は民衆訴訟である
2 A県県営空港の騒音被害について、被害を受けたと主張する周辺住民がA県に対して集団で損害の賠償を求める訴訟は民衆訴訟である
3 A県が保管する国の文書について、A県知事が県情報公開条例に基づき公開の決定をした場合において、国が当該決定の取り消しを求める行為は機関訴訟である
4 A県議会議員の選挙において、その当選の効力に関し不服がある候補者がA県選挙管理委員会を被告として提起する訴訟は機関訴訟である
5 A県がB市立中学校で発生した学校事故にかかわる賠償金の全額を被害者に対して支払った後、B市が負担すべき分についてA県がB市に求償する訴訟は機関訴訟である
国家賠償法1条に関し妥当な組み合わせはどれ
ア 建築主事は、建築主の申請に係る建築物の計画について建築確認をするにあたり、建築主である個人の財産権を保護すべき職務上の法的義務を負う者ではないから、仮に当該建築主の委託した建築士が行った構造計算書の偽装を見逃したとしても、そもそもその点について職務上の法的義務違反も認められないことから、当該建築確認は国家賠償法1条1項の適用上違法にならない
イ 警察官が交通法規等に違反して車両で逃走するものをパトカーで追跡する職務の執行中に、逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合において、当該追跡行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるか否かについては、当該追跡の必要性、相当性に加え、当該第三者が被った損害の内容及び性質並びにその態様および程度などの諸要素を総合的に勘案して決せられるべきである
ウ 法令に基づく水俣病患者認定申請をした者が、相当期間内に応答処分されることにより焦燥、不安の気持ちを抱かされないという利益は、内心の静穏な感情を害されない利益として不法行為法上の保護の対象になるが、当該認定申請に対する不作為の違法を確認する判決が確定していたとしてもそのことから当然に、国家賠償法1条1項に係る不法行為の成立が認められるわけではない
エ 所得金額を過大に認定して行われた所得税の更正は、直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける事となるが、税務署長が資料を収集し、これに基づき課税要件事実を認定、判断する上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認め得るような事情がある場合に限り、過失があるとの評価を受ける事となる
オ 公立学校における教師の教育活動も国家賠償1条1項にいう「公権力の行使」に該当するから、学校事故において例えば体育の授業において危険を伴う技術を指導する場合については、担当教師の指導において、事故の発生を防止するために十分な措置を講じるべき注意義務が尽くされたかどうかが問題となる
地方自治法の定める特別区に関し妥当なものはどれ
1 特別区は、かつては特別地方公共団体の一種とされていたが、地方自治法の改正により現在は市町村などと同様の普通地方公共団体とされており、その区長も公選されている
2 特別区は、独立の法人格を有する地方公共団体である点においては、指定都市に置かれる区と相違はないが、議会や公選の区長を有する事、さらには条例制定権限を有する点で後者と異なる
3 特別区は、その財源を確保するために区民税などの地方税を賦課徴収する権限が認められており、その行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、他の地方公共団体から交付金を受ける事を禁じられている
4 特別区は、地方自治法上は、都に設けられた区をいうこととされているが、新たな法律の制定により、廃止される関係市町村における住民投票などの手続を経て、一定の要件を満たす他の道府県においても設けることが可能となった
5 特別区は、原則として市町村と同様の事務を処理することとされているが、特別区相互間の事務の調整を確保する見地から、市町村と異なりその事務の執行について、区長等の執行機関は知事の一般的な指揮監督に服する
道路用地の収用に係る損失補償に関する記述で正しいのはどれ
1 土地を収用することによって土地所有者が受ける損失は、当該道路を設置する起業者に代わり、収用裁決を行った収用委員会が所属する都道府県がこれを補償しなければならない
2 収容対象となる土地が当該道路に関する都市計画決定によって建築制限を受けている場合、当該土地の権利に対する補償の額は、近傍において同様の建築制限を受けている類地の取引価格を考慮して算定した価格に物価変動に応ずる修正率を乗じて得た額となる
3 収容対象の土地で商店が営まれている場合、商店の建築物の移転に要する費用は補償の対象となるが、その移転に伴う営業上の損失は補償の対象とはならない
4 収容対象とはなっていない土地について、隣地の収用によって必要となった盛土・切土に要する費用は損失補償の対象になるが、それにより通路・溝等の工作物が必要となった時は、当該工作物の新築に係る費用は補償の対象とはならない
5 収容対象の土地の所有者が収用委員会による裁決について不服を有する場合であって、不服の内容が損失の補償に関するものであるときは、土地所有者が提起すべき訴訟は当事者訴訟になる
次の文章の空欄に当てはまる語句を選択肢から選べ
行政事件訴訟法は、行政事件訴訟の類型を、抗告訴訟、【ア】訴訟、民衆訴訟、機関訴訟の4つとしている。
抗告訴訟は、公権力の行使に関する不服の訴訟をいうものとされる。処分や裁決の取消しを求める取消訴訟がその典型である。
【ア】訴訟には、【ア】間の法律関係を確認しまたは形成する処分・裁決に関する訴訟で法令の規定によりこの訴訟類型とされる形式的【ア】訴訟と、公法上の法律関係に関する訴えを包括する実質的【ア】訴訟の2種類がある。後者の例を請求上の内容に性質に照らしてみると、国籍確認を求める訴えのような確認訴訟のほか、公法上の法律関係に基づく金銭の支払いを求める訴えのような【イ】訴訟もある。
【ア】訴訟は、公法上の法律関係に関する訴えであるが、私法上の法律関係に関する訴えで処分・裁決の効力の有無が【ウ】となっているものは【ウ】訴訟と呼ばれる。基礎となっている法律関係の性質から、【ウ】訴訟は行政事件訴訟ではないと位置づけられる。例えば、土地収用法に基づく収用裁決が無効であることを前提として、起業者に対し土地の明渡しという【イ】を求める訴えは【ウ】訴訟である。
民衆訴訟は、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。例えば、普通地方公共団体の公金の支出が違法だとして【エ】監査請求をしたにもかかわらず監査委員が是正の措置を取らない場合に、当該普通地方公共団体の【エ】としての資格で提起する【エ】訴訟は民衆訴訟の一種である。
機関訴訟は、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟をいう。法定受託事務の管理や執行について国の大臣が提起する地方自治法所定の代執行訴訟がその例である
1 規範統制 2 財務 3 義務付け 4 給付 5 代表 6 前提問題
7 客観 8 差し止め 9 未確定 10 職員 11 審査対象
12 争点 13 要件事実 14 当事者 15 主観 16 国家賠償
17 保留 18 住民 19 民事 20 基準
地方公共団体の定める条例と規則に関し正しい組み合わせはどれ
ア 普通地方公共団体は、その事務に関し、条例を制定し、それに違反した者について、懲役などの刑罰の規定を設けることが出来る
イ 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務に関し、規則を制定し、それに違反した者について罰金などの刑罰の規定を設けることが出来る
ウ 普通地方公共団体の長は、普通地方公共団体の議会による条例の制定に関する議決について再議に付すことができる
エ 普通地方公共団体は、公の施設の設置およびその管理に関する事項につき、その長の定める規則でこれを定めなければならない
オ 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の条例の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する
地方自治法の定める都道府県の事務に関し正しいものはどれ
1 都道府県は、自治事務については条例を制定することが出来るが、法定受託事務については条例を制定することができない
2 都道府県の事務は、自治事務・法定受託事務および機関委任事務の3種類に分類される
3 都道府県の自治事務については、地方自治法上、どのような事務がこれに該当するか例示列挙されている
4 都道府県の法定受託事務は、国が本来果たすべき役割に係るものであるから、法定受託事務に関する賠償責任は国にあり、都道府県に賠償責任が生じることはないとされている
5 都道府県の自治事務と法定受託事務は、いずれも事務の監査請求および住民監査請求の対象となることがある
道路等についての判決で正しいものはどれ
1 道路の供用によって騒音や排気ガス等が生じ、当該道路の周辺住民に社会生活上受忍すべき限度を超える被害が生じていたとしても、このような供用に関連する瑕疵は、国家賠償法に定める「公の営造物の設置又は管理」上の瑕疵とはいえないから、道路管理者には国家賠償法の責任は生じない
2 公図上は水路として表示されている公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての外観を全く喪失し、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合でも、行政庁による明示の公用廃止が行われない限り、当該水路は取得時効の対象とはなり得ない
3 建築基準の定める道路の指定は、一定の条件に合致する道を一律に指定する一括指定の方法でなされることもあるが、一括して指定する方法でした道路の指定であっても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであるから、当該指定は抗告訴訟の対象になる行政処分にあたる
4 運転者が原動機付自転車を運転中に、道路上に長時間放置してあった事故車両に衝突して死亡した事故が発生した場合であっても、道路上の自動車の放置は国家賠償法に定める「公の営造物の設置または管理」上の瑕疵とは言えないから、道路の管理費用を負担すべき県には国家賠償法に基づく責任は認められない
5 特別区の建築安全条例所定の接道要件が満たされていない建築物について、条例に基づいて区長の安全認定が行われた後に当該建築物の建築確認がされた場合であっても、後続処分たる建築確認の取消訴訟において、先行処分たる安全認定の違法を主張する事は許されない
無効の行政行為に関する記述で妥当なものはどれ
1 無効の行政行為については、それを争う訴訟として無効確認訴訟が法定されており、その無効を実質的当事者訴訟や民事訴訟において主張する事は許されない
2 無効の行政行為についてはそれを取り消すことはできないから、たとえ出訴期間内であってもそれに対して提起された取消訴訟は不適法とされる
3 無効の行政行為については、当該処分の取消訴訟について、個別法に審査請求前置が規定されていても、直ちに無効確認訴訟を提起する事が許される
4 無効の行政行為については、客観的に効力が認められないのであるから、その無効を主張する者は、何人でも、無効確認訴訟を提起して争う事ができる
5 無効の行政行為については、その執行は認められず、これを何人も無視できるから、無効確認訴訟には、仮の救済の為の執行停止制度の準用はなされていない
行政事件訴訟法の定める差止訴訟に関し空欄に入る語句の組み合わせはどれ
行政事件訴訟法37条の4第1項の差止めの訴えの訴訟要件である、処分がされることにより【A】を生ずるおそれがあると認められるためには、処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に【B】等を提起して【C】の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではなく、処分がされる前に差止めを命ずる方法に因るのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要すると解するのが相当である・・・
・・・第1審原告らは、本件飛行場に係る第一種区域内に居住しており、本件飛行場に離着陸する航空機の発する騒音により、睡眠妨害、聴取妨害および精神的作業の妨害や不快感、健康被害への不安等を始めとする精神的苦痛を【D】受けており、その程度は軽視し難いものというべきであるところ、このような被害の発生に自衛隊機の運航が一定程度寄与していることは否定しがたい。また、上記騒音は、本件飛行場において内外の情勢等に応じて配備され運行される航空機の離着陸が行われる度に発生するものであり、上記被害もそれに応じてその都度発生し、これを【D】受ける事により蓄積していくおそれのあるものであるから、このような被害は事後的にその違法性を争う【B】等による救済になじまない性質のものということができる
A ア 重大な損害 イ 回復の困難な損害
B ア 民事訴訟 イ 取消訴訟
C ア 仮処分 イ 執行停止
D ア 一時的にせよ イ 反復継続的に