耳で覚える!行政書士 テキスト 行政法4
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問1

行政事件訴訟法が定める義務付け訴訟に関し正しいのはどれか

1 申請拒否処分がなされた場合における申請型義務付け訴訟は、拒否処分の取消訴訟と併合提起しなければならないが、その無効確認訴訟と併合提起する事は出来ない

2 行政庁が義務付け判決に従った処分をしない場合には裁判所は、行政庁に代わって当該処分を行うことが出来る

3 義務付け判決には、取消判決の拘束力の規定は準用されているが第三者効の規定は準用されていない

4 処分がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避ける為緊急の必要がある場合には、当該処分につき義務付け訴訟を提起しなくとも、仮義務付けのみを単独で申し立てることが出来る

5 義務付け訴訟は行政庁の判断を待たず裁判所が一定の処分を義務付けるものであるから、申請型、非申請型のいずれの訴訟も「重大な損害を生じるおそれ」がある場合のみ提起できる

1の正解はここ
3
1:義務付けの訴えを提起する場合、取消訴訟または無効等確認の訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければなりません。
2:義務付け判決は裁判所が行政庁に対し命ずる判決をします。当該処分を代わりに行えるわけではありません
4:仮義務付けの申立は、「義務付けの訴えの提起があった場合」において、緊急の必要があり理由がある時にできます。
5:非申請型の義務付けの訴えは、重大な障害を生ずるおそれがあり、その損害を避けるため他に適法な方法がないときに限り提起できますが、申請型の義務付けの訴えは法令に基づく申請又は審査請求をしたものであれば提起できます。

問2

国家賠償法に関し正しい組み合わせはどれか

ア 同一の行政主体に属する複数の公務員のみによって一連の職務上の行為が行われ、その一連の過程で他人に損害が生じた場合、損害の直接の原因となった公務員の違法行為が特定できないときには、当該行政主体は国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う事はない

イ 税務署長が行った所得税の更正処分が所得金額を過大に認定したものであるとして取消訴訟で取り消されたとしても、当該税務署長が更正処分をするに際して職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていた場合は、当該更正処分に国家賠償法1条1項にいう違法があったとはされない

ウ 国家賠償法1条1項に基づく賠償責任は、国または公共団体が負うのであって、公務員個人が負うものではないから、公務員個人を被告とする賠償請求の訴えは不適法として却下される

エ 国家賠償法1条1項が定める「公務員がその職務を行うについて」という要件については、公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合に限らず、自己の利をはかる意図をもってする場合であっても、客観的に職務執行の外形をそなえる行為をしたときはこの要件に該当する

2の正解はここ
イ・エが正しい
ア:公務員が職務上他人に被害を生ぜしめた場合、具体的にだれが、どのような違法行為かを特定できなくても損害賠償責任を免れません
ウ:公務員は個人として賠償を負うものではなく、「請求は理由がない」として「棄却」されます。請求の内容をみない「却下」ではありません。

問3

国家賠償法に関し妥当なものはどれ

1 宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者の不正な行為によって個々の取引関係者が被る具体的な損害の防止、救済を制度の直接の目的とするものであるから、不正な行為をした業者に対する行政庁の監督権限の不行使は、被害者との関係においても直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける

2 建築基準法に基づく指定を受けた民間の指定確認検査機関による建築確認は、それに関する事務が行政庁の監督下に置いて行われているものではないため、国家賠償法1条1項の公権力の行使には当たらない

3 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、または同法を引き継いだ公害健康被害補償法に基づいて水俣病患者の認定申請をした者が水俣病の認定を受けた場合でも、申請処理の遅延により相当の期間内に応答がなかったという事情があれば、当該遅延は直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける

4 裁判官がおこなう争訟の裁判については、その裁判の内容に上訴等の訴訟法上の救済方法で是正されるべき瑕疵が存在し、当該裁判官が付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るような事情がみられたとしても、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けることはない

5 検察官が公訴を提起した裁判において、無罪の判決が確定したとしても、そのことから直ちに起訴前の逮捕や勾留とその後の公訴の提起などが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるということにならない

3の正解はここ
5
1:その不行使が著しく不合理と認められる時でない限り国家賠償法1条1項の違法を受けるものではないので、「直ちに」が誤りとなります
2:指定確認検査機関の建築確認は、当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国または公共団体にあたります
3:「直ちに」が誤りです。客観的に、手続上必要な期間に処分が出来なかったことだけでなく、さらに長期間にわたって遅延が続き、かつその遅延を回避するための努力をつくさなかったことが必要。となっています
4:是正されるべき瑕疵が存在しても当然に違法な行為があったとはなりませんが、当該裁判官が違法または不当な目的をもって裁判したなどの、その権限の趣旨に明らかに背いたりした場合、違法の評価を受けます

問4

住民について定める地方自治に関し正しい組み合わせはどれ

ア 市町村の区域内に住所を有する者は当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする

イ 住民は日本国籍の有無に関わらず、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する

ウ 住民は法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う

エ 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、その属する普通地方公共団体の全ての条例についてその内容にかかわらず、制定または改廃を請求する権利を有する

オ 都道府県は、別に法律の定めるところにより、その住民につき住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない

4の正解はここ
ア・ウが正しい
イ:地方選挙は日本国民に権利があります
エ:「全ての条例」が誤りです。地方税の賦課徴収・分担金・使用料・手数料の徴収に関するものは除かれます。
オ:住民の地位の正確な記録を常に整備するのは市町村です。都道府県ではありません。

問5

地方自治法の定める自治事務と法定受託事務に関し正しいのはどれ

1 都道府県知事が法律に基づいて行政処分を行う当該法律において、当該処分を都道府県の自治事務とする旨が特に定められている時に限り、当該処分は自治事務となる

2 都道府県知事が法律に基づいて自治事務とされる行政処分を行う場合、当該法律に定められている処分の要件については、当該都道府県知事が条例によってこれを変更することができる

3 普通地方公共団体は、法定受託事務の処理に関し法律またはこれに基づく政令によらなけば、国または都道府県の関与を受けることはないが、自治事務の処理に関して法律又はこれに基づく政令によることなく国または都道府県の関与を受けることになる

4 自治紛争処理委員は、普通地方公共団体の自治事務に関する紛争を処理するために設けられたものであり、都道府県は、必ず常勤の自治紛争処理委員をおかなければならない

5 都道府県知事は、市町村の担任する自治事務の処理が法律の規定に違反していると認めるとき、または著しく適性を欠き、かつ明らかに公益を害していると認める時は、当該市町村に対し当該自治事務の処理について違反の是正または改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる

5の正解はここ
5
1:地方公共団体が処理する事務で、法定受託事務以外の事務を自治事務といいます。
2:自治事務・法定受託事務に関し、法令に違反しない限り条例を制定できますが、これは都道府県ではなく普通地方公共団体です。
3:自治事務・法定受託事務どちらに関しても、その事務処理に関し法律又は政令によらなければ国または都道府県の関与を受け、または要する事とされません。
4:自治紛争処理委員は「普通地方公共団体相互間または普通地方公共団体の機関相互間の紛争の調停」「普通地方公共団体に対する国または都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うものに関する審査および地方自治法の規定による審査請求・再審査請求・審査申立て又は裁決の申請に係る審理を処理するため」に設けられたものです。その為、自治事務に関する紛争処理の為ではなく、また、事件ごとに委員が任命されますので必ず常勤をおかなければならないわけでもありません

問6

地方自治法に基づく住民訴訟に関し妥当なものはどれ

1 住民訴訟を提起した者が当該訴訟の係属中に死亡した時、その相続人は当該地方公共団体の住民である場合に限り訴訟を継承することができる

2 住民訴訟を提起する者は、その対象となる財務会計行為が行われた時点において当該普通地方公共団体の住民であることが必要である

3 住民訴訟の前提となる住民監査請求は、条例で定める一定数の当該地方公共団体の住民の連署によりこれをする必要がある

4 普通地方公共団体の議会は、住民訴訟の対象とされた当該普通地方公共団体の不当利得返還請求権が裁判において確定した後は、当該請求権に関する権利放棄の議決をすることはできない

5 住民訴訟を提起した者は、当該住民訴訟に勝訴した場合、弁護士に支払う報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払いを当該普通地方公共団体に請求できる

6の正解はここ
5
1:原告が死亡した場合、その訴訟は承継されず当然に終了するものとなっています
2:住民訴訟を提起する者は住民監査請求をした住民でなければなりません。
3:住民監査請求は普通地方公共団体の住民が行うことができます。条例で定める一定数の連署によっては必要ありません
4:不当利得返還請求権は、議会は権利放棄をすることができます

問7

情報公開をめぐる最高裁判所の判例で妥当なものはどれ

1 条例に基づく公文書非公開決定の取消訴訟において、被告は当該決定が適法である事の理由として実施機関が当該決定に付した非公開理由とは別の理由を主張する事も許される

2 行政機関情報公開法に基づく開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していない事を理由とする不開示決定の取消訴訟において、不開示決定時に行政機関が当該文書を保有していなかったことについての主張立証責任は被告が負う

3 条例に基づく公文書非公開決定の取消訴訟において、当該公文書が書証として提出された場合には、当該決定の取消を求める訴えの利益は消滅する

4 条例に基づく公文書非開示決定に取消得るべき瑕疵があった場合には、そのことにより直ちに国家賠償請求訴訟において、当該決定は国家賠償法1条1項の適用上違法であるとの評価を受ける

5 条例に基づき地方公共団体の長が建物の建築工事計画通知書についてした公開決定に対して、国が当該建物の所有者として有する固有の利益が侵害されることを理由としてその取り消しを求める訴えは法律上の争訟には当たらない

7の正解はここ
1。通知書に理由を付記したからといって、当該理由以外の理由を主張してはいけないという根拠はない。となります
2:開示請求権の成立要件として、行政機関が行政文書を保有していることとすると、開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由にする不開示決定の取消訴訟なので「取消を求めるもの」が主張立証責任を負います
3:公開請求権者は、公文書の公開を請求し、請求にかかる公文書を閲覧し、または写しの交付を受けることを求める利益を有するので、当該公文書が書証として提出された場合でも訴えの利益は消滅しない
4:取消得るべき瑕疵があってもそのことで直ちに国家賠償法にいう違法があったと評価をうけるものではないです。公務員が職務上尽くすべき注意義務を尽くさずに認定をした場合などに、違法評価を受けるものとなります
5:法律上争訟にあたるとなります。当該建物の所有者として有する固有の利益に関して、国有財産となるこの建物の内部構造が明らかになることで警備上支障が生じたり、外部からの攻撃に対応しづらくなったり、建物の安全性が低減するなどの事です。

問8

自動車の運転免許に関して正しいのはどれか

1 自動車運転免許の交付事務を担当する都道府県公安委員会は合議制の機関であることから、免許の交付の権限は都道府県公安委員会の委員長ではなく都道府県公安委員会が有する

2 道路交通法に違反した行為を理由として運転免許停止処分を受けた者がその取り消しを求めて取消訴訟をしたところ、訴訟係属中に免許停止期間が終了した場合、当該違反行為を理由とする違反点数の効力が残っていたとしても当該訴訟の訴えの利益は消滅する

3 運転免許証の「年月日まで有効」という記載は、行政行為に付される付款の一種で、行政法学上では「条件」と呼ばれるものである

4 自動車の運転免許は、免許を受けた者に対し公道上で自動車を運転できるという権利を付与するものであるから、行政法学上の特許にあたる

5 都道府県公安委員会は国家公安委員会の地方支分部局に当たるため、内閣総理大臣は閣議にかけた方針に基づき都道府県公安委員会の運転免許交付事務を指揮監督することができる

8の正解はここ
1
2:道路交通法違反による違反点数が残っている場合、訴えの利益が存在します
3:運転免許証記載の「年月日まで有効」という付款は期限と呼ばれ、発生確実な将来の事実のことです。条件とは発生不確実な将来の事実の付款です
4:一般的禁止を特定の場合に解除し適法にする行為ですので許可です
5:都道府県公安委員会は国家公安委員会の地方支分部局ではないので、内閣総理大臣は運転免許交付事務を指揮監督できません。内閣総理大臣の所轄下に国家公安委員会があり、都道府県知事の所轄下に都道府県公安委員会が置かれます

問9

行政上の義務の履行確保手段に関し正しいのはどれ

1 即時強制とは非常の場合または危険切迫の場合において、行政上の義務を速やかに履行させることが緊急に必要とされる場合に、個別の法律や条例の定めにより行われる簡易な義務履行確保手段をいう

2 直接強制は、義務者の身体又は財産に直接に実力を行使して義務の履行があった状態を実現するものであり、代執行を補完するものとしてその手続きが行政代執行法に規定されている

3 行政代執行法に基づく代執行の対象となる義務は「法律」により直接に命じられ、または「法律」に基づき行政庁により命じられる代替的作為義務に限られるが、ここにいう「法律」に条例は含まれない旨があわせて規定されているため、条例を根拠とする同種の義務の代執行については別途その根拠となる条例を定める必要がある

4 行政上の秩序罰とは、行政上の秩序に障害を与える危険がある義務違反に対して科される罰であるが、刑法上の罰ではないので国の法律違反に対する秩序罰については、非訟事件手続きの定めるところにより所定の裁判所によって科される

5 道路交通法に基づく違反行為に対する反則金の納付通知について不服がある場合は、被通知者において刑事手続きで無罪を主張するか、当該納付通知の取消訴訟を提起するかのいずれを選択することが出来る

9の正解はここ
4
1:「義務を速やかに履行させること」が誤り。「義務を命じる余裕がない場合」が正しいです。
2:直接強制は代執行を補完するものではないので、個別の法律根拠が必要です。
3:代執行の義務は法律に基く代替的作為義務に限られますが、この法律には、「法律に基づく命令」「規則及び条例」が含まれます
5:納付通告は、反則金を納付すべき法律上の義務が生ずるわけではなく、任意に反則金を納付したときは公訴が提起されませんので処分性がありません。そのため取消訴訟をしても意味がないので、刑事手続きで無罪を主張します

問10

公有水面埋立に関し誤っている用語の組み合わせはどれ

海は特定人による独占的排他的支配の許されないものであり、現行法上、海水に覆われたままの状態でその一定範囲を区画してこれを私人の所有に帰属させるという制度は採用されていないから、海水に覆われたままの状態においては、私法上【ア所有権】の客体となる土地に当らない。また、海面を埋立てるために土砂が投入されて埋立地が造成されても原則、埋立者が竣工認可を受けて当該埋立地の【ア所有権】を取得するまでは、その土砂は海面下の地盤に付合するものではなく公有水面埋立法・・・に定める原状回復義務の対象となり得るものである~~~これらのことからすれば、海面の埋立工事が完成して陸地が形成されても同項に定める原状回復義務の対象となり得る限りは、海面下の地盤の上に独立した動産たる土砂が置かれているにすぎないから、この時点ではいまだ当該埋立地は私法上【ア所有権】の客体となる土地に当らないというべきである

公有水面埋立法・・・に定める上記原状回復義務は海の公共性を回復するために埋立をした者に課せられた義務である。そうすると、長年にわたり当該埋立地が事実上公の目的に使用されることもなく放置され、【イ公共用】財産としての形態・機能を完全に喪失し、その上他人の平穏かつ公然の【ウ占有】が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、これを【イ公共用】財産として維持するべき理由がなくなった場合にはもはや同項に定める原状回復義務の対象とならないと解すべきである。したがって、竣功未認可埋立地であっても、上記の場合には当該埋立地はもはや公有水面に復元されることなく私法上所有権の客体となる土地として存続することが確定し、同時に【エ明示】的に公用が廃止されたものとして【オ消滅時効】の対象となるというべきである

10の正解はここ
エ・オが誤り
エ:黙示的に(相手方に暗に示されている)。反対の明示的とは記述などによりはっきり示されていること
オ:取得時効(他人の所有物を占有していた人に一定期間後所有を認めるもの)「公共用財産としての使用が放置され、喪失し、他人の平穏かつ公然の占有が継続した」がポイントです

問11

国家賠償法1条に関し妥当なものはどれ

1 通達は本来、法規としての性質を有しない行政組織内部の命令にすぎず、その違法性を裁判所が独自に判断できるから、国の担当者が、法律の解釈を誤って通達を定め、この通達に従った取り扱いを継続したことは、国家賠償法1条1項の適用上も当然に違法なものと評価される

2 検察官は合理的な嫌疑があれば公訴を提起することが許されるのであるから、検察官が起訴した裁判において最終的に無罪判決が確定したからといって、当該起訴が国家賠償法1条1項の適用上も当然に違法となるわけではない

3 裁判官のなす裁判も国家賠償法1条のさだめる「公権力の行使」に該当するが、裁判官が行う裁判においては自由心証主義が認められるから、裁判官の行う裁判が国家賠償法1条1項の適用上違法と判断されることはない

4 国会議員の立法行為は、国家賠償法1条の定める「公権力の行使」に該当するものではなく、立法の内容が憲法の規定に違反する場合であっても、国会議員の当該立法の立法行為は国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けることはない

5 政府が、ある政策目標を実現するためにとるべき具体的な措置についての判断を誤り、ないしはその措置に適切を欠いたため当該目標を達成できなかった場合には、国家賠償法1条1項の適用上当然に違法の評価を受ける

11の正解はここ
2
1:誤った通達を定め、これに従った行為を継続しただけで当然に違法と評価はされず、違法評価されるには、公務員の職務上の注意義務に違反するといった事情も必要です
3:裁判官のなす裁判も公権力の行使に該当します。裁判官に付与された権限に明らかに背いて裁判をした場合などに違法評価を受ける場合があります
4:国会議員の立法行為も公権力の行使にあたるので、違法評価を受ける場合があります
5:政府が政策目標を実現するための具体的措置の判断を誤って目標を達成できなくても国家賠償法の違法適用は受けません

問12

地方自治法が定める公の施設に関し誤りはどれ

1 普通地方公共団体は、法律またはこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置に関する事項を条例で定めなければならない

2 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用する事について、不当な差別的取り扱いをしてはならないが、正当な理由があれば利用を拒むことが出来る

3 普通地方公共団体は、公の施設を管理する指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ議会の議決を経なければならない

4 公の施設は、住民の利用に供するために設けられるのであり、普通地方公共団体は、その区域外において、公の施設を設ける事は出来ない

5 普通地方公共団体が、公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、指定管理者の指定の手続等の必要な事項を条例で定めなければならない

12の正解はここ
4 関係地方公共団体との協議で、その区域外に公の施設を設けることが出来ます。

問13

地方自治法に関し正しいのはどれ

1 町村は議会に代えて、選挙権を有する者の総会を設ける場合住民投票を経なければならない

2 普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した者について、正当な理由がある場合にはその者が議員となることを拒むことができる

3 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定した者は普通地方公共団体の長において、専決処分にすることができる

4 普通地方公共団体が処理する事務のうち、自治事務についても法定受託事務同様に、地方自治法により複数の種類が法定されている

5 自治事務とは異なり、法定受託事務に関する普通地方公共団体に対する国または都道府県の関与については、法律に基づかないでなすことも認められている

13の正解はここ
3 議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、長において専決処分にできます。
1:町村は条例で議会を置かずに町村総会を設けられます。選挙権を有する者の総会で、住民投票を経る必要はないです
2:普通地方公共団体の議会は議員に対し懲罰として除名することができ、除名された議員で再び当選した場合は拒否する事は出来ないです
4:法定受託事務は第1号と第2号の2種類がありますが、自治事務は複数種類はないです
5:自治事務・法令受託事務ともに、関与の法定主義がとられています。これは事務の処理に関し法律または政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国または都道府県の関与を受け、または要する事とされないものです。

問14

地方自治法による住民監査請求と住民訴訟に関し妥当なものはどれ

1 地方公共団体が随意契約の制限に関する法令の規定に違反して契約を締結した場合、当該契約は当然に無効であり、住民はその債務の履行の差止めを求める住民訴訟を提起することが出来る

2 住民訴訟によって、住民は地方公共団体の契約締結の相手方に対し、不当利得返還等の代位請求をすることができる

3 住民監査請求をするに当たって、住民は当該地方公共団体の有権者のうち一定数以上の者とともにこれをしなければならない

4 地方公共団体の住民が違法な公金の支出の差止めを求める住民訴訟を適法に提起した場合において、公金の支出がなされることによる重大な損害を避ける為、同時に執行停止の申立ても行うことが出来る

5 監査委員が適法な住民監査請求を不適法として却下した場合、当該請求をした住民は、適法な住民監査請求を経たものとして、直ちに住民訴訟を提起することが出来る

14の正解はここ
5。住民訴訟だけでなく、同一の財務会計上の行為又は怠る事実を対象として再度住民監査請求をすることもできます。
1:随意契約の制限に違反した契約は「当然に無効」とはならず、当該契約を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える法令の趣旨を没却するけっかとなる特段の事情が認められる場合に限り私法上無効となります。
2:住民訴訟で、契約締結の相手方に対して、普通地方公共団体または職員が不当利得返還請求をすることを求める請求をすることができます。直接相手方に対し、住民訴訟で求めるのは出来ません
3:住民監査請求は、当該普通地方公共団体の住民であれば単独で請求できます
4:執行停止の申立ての制度は住民訴訟において設けられていません。