耳で覚える!行政書士 憲法1
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問1

次のうち憲法について誤りはどれ?
①国家権力を制限する法
➁最高規範性を有する
➂国民の権利・自由を制限する

1の正解はここ
3
憲法は国民を守るためのものであり、同時に国家権力を制限するものです。

問2

日本国憲法の基本原理でないのはどれ?
①国民主権
➁基本的人権の尊重
➂納税の義務

2の正解はここ

基本原理は国民主権・基本的人権の尊重・平和主義です。

問3

憲法尊重養護義務がないのは誰?
①天皇
➁国会議員
➂国民

3の正解はここ
3
これは名前の通り「憲法を尊重し養護しなさい」という命令です。国民ではなく、「国家権力」に対しての命令です。

問4

国に対してある一定の作為を要求する権利はなんというか
①参政権
➁受益権
➂自由権

4の正解はここ

受益権:国に対し一定の作為を要求する権利
参政権:国政に参加する権利
自由権:国家が個人に権力的介入するのを排除し、個人の自由な意思決定・活動を保証する権利

問5

憲法で、明文で保障されていないのはどれか
①表現の自由
➁喫煙の自由
➂学問の自由

5の正解はここ
2
精神的自由権として「思想・良心の自由」「信教の自由」「学問の自由」「表現の自由」が明文されています。

問6

次のうち衆議院に優越が認められないのはどれ?
①予算案の先議権
➁条約の承認
➂違憲立法審査権

6の正解はここ
3
衆議院は参議院に対し「権限事項と議決」での優越が認められています。
権限事項での優越は予算先議権と内閣不信任決議権
議決での優越は法律案の議決・予算の議決・条約の承認・内閣総理大臣の指名です。
優越があるのは参議院より任期が短いうえに解散制度があるためです。

問7

デモクラシーの刷新を綱領に掲げる政党が衆議院議員の選挙公約として以下の内容を含む公職選挙法改正を提案した。この中で憲法上議論になり得る部分があるが、この提案で抵触が問題になり得ないのはどれか

ア 地方自治と国民主権を有機的に連動させるため、都道府県の知事や議会議長が自動的に参議院議員となり国会で地方の立場を主張できるようにする

イ 過疎に苦しむ地方の利害をより強く国政に代表させるため、参議院議員が都道府県代表としての性格を持つことを明文する

ウ 有権者の投票率を高める為、選挙期間はいつでも投票できるようにするとともに、3回続けて棄権した有権者には罰則を科するようにする。

エ 有権者の投票を容易にするために自宅からインターネットで投票できる仕組みを導入する。家族や友人とお茶の間で話し合いながら同じ端末から投票でき、身近な人同士で政治的議論が活性化させる期待がある

1 直接選挙
2 普通選挙
3 自由選挙
4 平等選挙
5 秘密選挙

7の正解はここ
2。抵触が問題になり得ないのは普通選挙です。
ア:自動的に議員になる事について、参議院議員を直接に選挙しないため直接選挙の憲法議論になり得ます。
イ:参議院が都道府県代表の性格を明文すると、各都道府県での投票の価値が平等ではなくなるので平等選挙が議論になり得ます
ウ:「棄権しても罰則等の制裁を受けない」とする自由選挙が議論になり得ます。
エ:誰が誰に投票したかが判明するのは秘密選挙が憲法上議論となり得ます。

問8

参議院・衆議院の議決が一致しない場合の両院協議会を必ずしも開かなくてよい場合はどれか

1 参議院が承認した条約を衆議院が承認しない場合
2 衆議院が承認した条約を参議院が承認しない場合
3 衆議院が先議した予算について参議院が異なった議決を行った場合
4 内閣総理大臣の指名について衆参両院が異なった議決をした場合
5 衆議院で可決された法律案を参議院が否決した場合

8の正解はここ
5。衆議院で可決し、参議院で異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の2/3以上で再び可決したときは法律となり、この場合は衆議院が両院協議会を開くことを求める事を妨げないと規定されていますので、協議会の開催は任意です。

1・2:条約締結に必要な承認は、予算についての国会の議決に関する規定が準用され両院協議会を必ず開かなければなりません。
3:衆議院が先議した予算について参議院と異なった議決をした場合は両院協議会を開き、それでも一致しなければ衆議院の議決が国会の議決とされる
4:内閣総理大臣の指名について両議院が異なった議決をした場合は両院協議会を開かなければならず、それで一致しなければ衆議院の議決が国会の議決とされます。

問9

最高裁判所判決の一部を読み、A~Dに当てはまる語句を以下から選べ

1出版の自由 2統治 3集会の手段 4良心そのもの 5出版それ自体
6良心の自由 7管理 8居住の手段 9居住・移転の自由 10表現の自由
11集会それ自体 12良心の表出 13支配 14集会の自由 15出版の手段
16居住 17表現の手段 18居住それ自体 19所有 20表現そのもの

[A]は民主主義社会において特に重要な権利としてされなければならず、被告人らによるその政治的意見を記載したビラの配布は[A]の行使ということができる。しかし憲法21条1項も[A]を絶対無制限に保障したものでなく、公共の福祉の為必要かつ合理的な制限を是認するものであり、たとえ思想を外部に発表する為の手段であってもその手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきである。本件は[B]を処罰することの憲法適合性が問われているのではなく、[C]すなわちビラの配布の為に「人の看守する邸宅」に[D]権者の承諾なく立ち入ったことを処罰する事の憲法適合性が問われているところ、本件で被告人らが立ち入った場所は、防衛庁職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり、自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として[D]していたもので、一般に人が出入りすることが出来ない。たとえ[A]の行使の為といってもこのような場所に[D]権者の意思に反して立ち入ることは[D]権者の[D]権を侵害するのみならず、そこで私生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものと言える

9の正解はここ
A:10 表現の自由
B:20 表現そのもの
C:17 表現の手段
D:7  管理