耳で覚える!行政書士 一問一答100問 憲法
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1~10
問1

この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする

1の正解はここ
正しい。憲法96条です

問2

憲法の改正は国会が発議するが、そのためには、各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要とされる

2の正解はここ
正しい。憲法96条1項です

問3

憲法改正は国会が発議するが、両議院の意見が一致しない場合には、衆議院の議決が国会の発議となる

3の正解はここ
誤り。憲法改正の発議に衆議院の優越は規定で定められていません

問4

各議員の総議員の3分の2以上の賛成により、特別の憲法制定議会が招集され、そこにおける議決をもって憲法改正草案を策定する

4の正解はここ
誤り。特別の憲法制定議会、憲法改正草案の策定は必要とされていません。
国会が発議し、国民投票において過半数の賛成で成立します

問5

憲法の改正について国民の承認を得るには、特別の国民投票においてその3分の2以上の賛成を得ることが必要である

5の正解はここ
×
憲法改正の国民承認は、国民の3分の2以上の賛成は必要とされていません。
特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。と規定されています

問6

憲法の改正について国民の承認が得られた場合、内閣総理大臣は、直ちにこれを公布しなくてはならない

6の正解はここ
×
憲法改正の公布は「天皇」が行います。

問7

地方公共団体は、その事務を処理し、及び行政を執行する権能を有するが、その財産を管理する権能を有しない

7の正解はここ
×
地方公共団体は財産管理権も認められています。

問8

地方公共団体はの長は、法律の範囲内で条例を制定することができる

8の正解はここ
×
条例制定は地方公共団体が行います。

問9

条例制定権は、日本国憲法により保障されているのであるから、条例の制定手続やその規定事項は、法律によって制約されるものではない

9の正解はここ
×
条例は法律の範囲内で制定しなければなりません。

問10

地方公共団体が制定する条例は、法令に違反することはできないから、個別の法律の根拠がない限り、住民の自由及び権利を制限する事は出来ない

10の正解はここ
×
条例は法律に準じるものなので、法律の個別的授権なしで住民の自由および権利を制限することは認められています。

11~21 地方公共団体
問11

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、国会の議決だけでは制定できず、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければならない

11の正解はここ

憲法95条です

問12

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、その地方公共団体の議会の同意を得なければ、国会はこれを制定することができない

12の正解はここ
×
特別法の制定は、住民投票においてその過半数の同意を得なければなりません。
議会の同意ではありません

問13

国会は、国の唯一の立法機関であるが、地方公共団体も法律の範囲内で条例を制定することができる

13の正解はここ

憲法94条

問14

大日本帝国憲法には、地方自治について規定した条項が設けられていたが、日本国憲法は、更に地方自治に制度的保障を与えた。

14の正解はここ
×
大日本帝国憲法には地方自治に関する規定は設けられていませんでした。
日本国憲法では地方自治の章を設けました。

問15

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は地方自治の本旨に基づいて、法律で定める

15の正解はここ

憲法92条規定です

問16

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する

16の正解はここ

憲法93条1項です

問17

地方公共団体の長、その議会の議員および条例の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する

17の正解はここ
×
地方公共団体の住民が直接選挙するのは「その議会の議員、法律の定めるその他の吏員」です。
条例で定めるその他吏員は直接住民が選挙するわけではありません

問18

地方公共団体の議会の議員は、間接選挙によって選ぶことができる

18の正解はここ
×
地方公共団体の議会の議員は、その地方公共団体の住民が直接選挙します。

問19

地方公共団体の長及びその議会の議員はその地方公共団体の住民が直接選挙する

19の正解はここ

憲法93条2項です

問20

特別地方公共団体である特別区は、その長を住民が直接選挙できる地方公共団体と認められる、とするのが最高裁判所の判例である

20の正解はここ
×
特別地方公共団体である特別区は、憲法上の地方公共団体には当たらないとしています

問21

地方公共団体はその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有する

21の正解はここ

憲法94条規定です。

問22

国有財産を特定の宗教団体のためにのみ利用させるには、国会の議決に基づかなければならない

22の正解はここ
×
公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の利用に供してはならないので、国会の議決によってもできるわけではありません。

問23

公金は、公の支配に属しない慈善、教育又は博愛の事業に対し支出してはならない

23の正解はここ

憲法89条規定です

問24

会計検査院は、毎年、国の収入・支出の決算を検査し、内閣は次の年度に、その検査報告とともに、決算を国会に提出しなければならない

24の正解はここ

憲法90条1項です。「会計検査院は~検査し、次の年度に~提出しなければならない」と出されることもあるので注意です

問25

会計検査院は、毎年国の収入、支出の決算を検査し、次の年度に決算の検査報告とともに、決算を国会に提出しなければならない

25の正解はここ
×
会計検査院は、国の収支の決算を検査します。それを報告・提出しなければならないのは内閣となります

問26

決算は、予算の場合と同様に、先に衆議院に提出しなければならない

26の正解はここ
×
決算について、予算のような先議権はありません。

問27

会計検査院は、国会及び国民に対し定期的に国の財政状況を報告しなければならない

27の正解はここ
×
国の財政状況を、国会及び国民に対し定期的に、少なくとも毎年1回報告しなければならないのは「内閣」です

問28

内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年2回、国の財政状況を報告しなければならない

28の正解はここ
×
内閣は~少なくとも毎年1回~報告しなければならない。となります。

問29

予見し難い予算の不足に充てる為、予算には予備費を計上しなければならない

29の正解はここ
×
予備費は予算の中に計上されるが、予備費の計上は「設けることができる」となります。「義務」ではありません

問30

予見し難い予算の不足に充てる為、内閣は国会の議決に基づき予備費を設けることができるが、すべての予備費の支出について事後に国会の承認が必要である

30の正解はここ

憲法87条1項・2項です

問31

国会の議決を得た予備費の支出は内閣の責任においてなされ、内閣は、すべての予備費の支出について、事後に国会に報告する義務を負う

31の正解はここ
×
内閣は予備費の支出について事後に国会の承諾を得なければなりません。「報告」ではないです

問32

予備費の支出について、事後に国会の承諾を得られない場合でも、すでになされた支出は有効である

32の正解はここ

すでになされた支出の効果には影響はありません。事後に国会の承認が得られない場合、内閣の政治責任の問題が生じます。

問33

予算に基づかない国の支出はすべて無効である

33の正解はここ
×
原則、国費の支出は国会の議決に基づき、予算の型式でなされます。しかし、予備費について、例外として内閣の責任で支出することがでます。「全て」無効にはなりません

問34

宗教上の組織または団体の使用、便益又は維持のために、公金その他の公の財産を支出し、またはその利用に供してはならないが、公の支配に属しない慈善事業に対しては、公金その他の公の財産を支出し、またはその利用に供することができる

34の正解はここ
×
公の支配に属しない慈善事業に対しても、公金の支出はしてはなりません。

問35

予算の支出を伴う法律案が国会に提出される前に、予算のみを国会に提出する事は認められない

35の正解はここ
×
内閣の予算作成、国会への提出権を制限していないので、法律案が国会に提出される前でも内閣は、予算を国会に提出できます。

問36

国会議員にも予算を作成し、国会へ提出する権利がある

36の正解はここ
×
予算の作成・提出権は内閣に専属します。国会議員に予算作成、提出権は認められません

問37

予算の提出権は内閣に専属しているので、国会議員は予算を伴う法律案を発議することはできない

37の正解はここ
×
国会議員は立法権を有する国会の構成員なので、立法の契機となる発議ができます。
予算を伴う法律案を発議するには、衆議院において議員50人以上、参議院において議員20人以上の賛成が必要です。

問38

予算は一会計年度の間のみ通用し、数年度にわたって支出されることは許されず、例外は認められない

38の正解はここ
×
基本的には、予算は一会計年度における準則ですが、例外として数年度にわたって支出となる継続費も予算内容として認められます。

問39

予算の提出権は内閣にのみ認められているので、国会は予算を修正することができず、一括して承認するか不承認とするかについて議決を行う

39の正解はここ
×
国会の予算減額修正は、財政民主主義が確立しているので認められます。増額に関しては否定説と肯定説があります。政府見解は内閣の予算提案権を損なわない範囲内において可能としています。

問40

予算の公布は、憲法改正・法律・政令・条約の公布と同様に、憲法上天皇の国事行為とされている

40の正解はここ
×
予算の公布は官報で公示されます。天皇の国事行為ではありません。

問41

内閣は、災害等緊急の必要がある時は、予算によることなく、政令によって財政上必要な処分をすることができる

41の正解はここ
×
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければなりません。
政令は内閣の定める命令なのでこれによってはできません

問42

新たに租税を課すには、法律または法律の定める条件によることを必要とする

42の正解はここ

憲法84条の規定によります

問43

市町村が行う国民健康保険は、保険料を徴収する方式のものであっても強制加入とされ、保険料が強制徴収され、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから、租税法律主義の趣旨が及ぶ

43の正解はここ

憲法84条の趣旨によりこのような判例があります。

問44

わが国は租税法律主義をとっているので、地方公共団体は、地方税について条例によりその税目・税率等を定めることはできない

44の正解はここ
×
条例により税目・税率等を定めることができます

問45

法律で国費の支出を要する行為が定められている場合であっても、それらの行為に伴って国費を支出するには、国会の議決に基づくことを必要とする

45の正解はここ

法律で国費の支出を要する行為が定められていても、国費を支出するには国会の議決が必要となります。

問46

国費の支出は国会の議決に基づくことを要するが、国による債務の負担は直ちに支出を伴うものではないので、必ずしも国会の議決に基づく必要はない

46の正解はここ
×
国費の支出、国が債務を負担するには国会の議決に基づくことが必要です。

問47

憲法第81条の列挙事項に挙げられていないので、日本の裁判所は条約を違憲審査の対象とすることはできない

47の正解はここ
×
憲法81条の列挙事項にはないですが、「条約は一見極めて明白に違憲無効である場合をのぞき、裁判所の司法審査権の範囲外のもの」と判事がありますので、(砂川事件)条約も違憲審査の対象とできます。

問48

「司法権」、「規則制定権」、「法令の憲法適合性の審査権」、「国会議員の資格争訟の裁判権」、「下級裁判所裁判官の指名権」のうち、日本国憲法の条文およびその解釈によって導かれる「最高裁判所の権能」として誤っているものは「国会議員の資格争訟の裁判権」である

48の正解はここ

国会議員の資格争訟の裁判権は議員の権能です

問49

裁判の判決は、いかなる場合も公開法廷で行わなければならない

49の正解はここ

判決は常に公開しなければなりません。(対審は一定条件で非公開とできます)

問50

政治犯罪に関する事件については、裁判官の全員一致で決した場合、非公開で対審を行うことができる

50の正解はここ
×
「政治犯罪」の事件は、対審でも常に公開しなければなりません

問51

裁判官の身分保障に関連して、下級裁判所の裁判官は、憲法上、すべて定期に相当額の報酬を受け、在任中これを減額する事はできないと定められている

51の正解はここ

憲法80条2項の規定です

問52

最高裁判所は、裁判所の内部規律・司法事務処理に関し規則を制定する事ができるが、訴訟手続きや弁護士に関する定めは法律事項であるから、規則で定める事は出来ない

52の正解はここ
×
最高裁判所は、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項につき、規則を定める権限を有する

問53

最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を下級裁判所に委任することができる

53の正解はここ

憲法77条3項規定です。

問54

最高裁判所は、法令が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である

54の正解はここ

憲法81条の規定です。

問55

最高裁判所は、一切の法律、命令等に違憲審査権を有するが、下級裁判所はこの権限を有しない

55の正解はここ
×
下級裁判所も違憲審査権行使の主体であるとしています。

問56

わが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり、そして司法権が発動する為には具体的な争訟事件が提起されることを必要とする。我が裁判所は具体的な争訟事件が提供されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律命令の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すごとき権限を行い得るものではない

56の正解はここ

付随的違憲審査制を採用しており、警察予備隊違憲訴訟判決の判事です。

問57

裁判官の身分保障に関連して、下級裁判所の裁判官の任期は10年であり、仮に再任されたとしても、法律の定める年齢に達した時は退官するものとされている

57の正解はここ

下級裁判所裁判官の任期は10年で、再任されても法律の定める年齢に達した時は退官します。
定年は、下級裁判所の裁判官は65歳、最高裁判所の裁判官は70歳となります。

問58

下級裁判所の裁判官について、国民審査の制度がなく、任期が20年と定められているが、任期満了の際に再任されることができる

58の正解はここ
×
下級裁判所の裁判官の任期は10年です。
国民審査制度がなく、任期満了時に再任されることができるのは正しいです

問59

すべての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、憲法及び法律にのみ拘束される

59の正解はここ

憲法76条3項の規定です

問60

最高裁判所の裁判官は、国民審査による場合を除いて、裁判により心身の故障のために職務を執る事ができないと決定された場合及び公の弾劾による場合以外は罷免されることはない

60の正解はここ

憲法78条前段、79条2項、3項です。
罷免は、心身の故障のため職務を執ることができない場合と、公の弾劾による場合、国民審査による場合以外ではなされません

問61

最高裁判所の裁判官は、公の弾劾により罷免されるが、下級裁判所の裁判官には、弾劾制度が適用されない

61の正解はここ
×
弾劾による罷免は、最高裁判所、下級裁判所どちらの裁判官にもなされます

問62

裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行う事はできない

62の正解はここ

憲法78条後段の規定です。

問63

最高裁判所の裁判官の報酬は、在任中これを減額することができる

63の正解はここ
×
最高裁判所裁判官の報酬は、すべて定期に相当額の報酬を受け、在任中減額することができないです

問64

最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、そのすべての裁判官は内閣が任命する

64の正解はここ
×
最高裁判所長は内閣の指名に基づき天皇が任命します。
他の最高裁判所裁判官は内閣が任命します

問65

すべての裁判官が、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際、国民審査に付される

65の正解はここ
×
国民審査制は最高裁判所裁判官のみです。

問66

最高裁判所裁判官の任命は、その任命後初めて行われる参議院議員の通常選挙の際に国民審査に付される

66の正解はここ
×
最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院議員総選挙の際に国民審査に付されます

問67

最高裁判所の裁判官の国民審査において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は罷免される

67の正解はここ

憲法79条3項の規定です

問68

最高裁判所裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する

68の正解はここ

憲法79条5項の規定です

問69

下級裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官するが、最高裁判所裁判官には定年はない

69の正解はここ
×
下級裁判官の定年は65歳で、最高裁判官の定年は70歳です

問70

下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿に基づいて内閣が任命する

70の正解はここ

憲法80条1項の規定です。

問71

政党の結社としての自律性からすると、政党の党員に対する処分は原則として自律的運営にゆだねるべきであり、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限りは、裁判所の審判は及ばない

71の正解はここ

共産党除名処分事件判決の判事参照です。

問72

内閣による衆議院の解散は、高度の政治性を有する国家行為であるから、解散が憲法の明文規定に反して行われるなど、一見極めて明白に違憲無効と認められる場合を除き、司法審査は及ばないとするのが判例である

72の正解はここ
×
苫米地事件(とまべち)参照。
法律上争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合でも、裁判所の審査外にあるとしています。

問73

国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為は、それが法律上の争訟になり、有効無効の判断が法律上可能であっても、司法審査の対象とならない

73の正解はここ

苫米地事件を参照。

問74

国会議員の立法行為は、憲法の文言に明白に違反しているにもかかわらず立法を行うというような例外的な場合を除き、国家賠償法上は違法評価を受けない

74の正解はここ

在宅投票制度廃止事件 参照。
国会議員の立法行為は「容易に想定し難いような例外的場合でない限り、国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法の評価を受けない」とあります

問75

地方公共団体の議会がその議員に対して行った除名処分は、議会の自律権を尊重すべきであるから、裁判所による審査の対象にはならない

75の正解はここ
×
地方公共団体の議会の議員の「除名・出席停止」は司法審査が及ぶとしています

問76

大学による単位授与行為は、純然たる大学内部の問題として大学の自律的判断にゆだねられるべきものであり、一般市民法秩序と直接の関係を有すると認めるにたる特段の事情がない限り、裁判所の審査は及ばない

76の正解はここ

富山大学単位不認定事件 参照。

問77

国公立大学が専攻科修了の認定をしないことは、一般市民としての学生が国公立大学の利用を拒否する事にほかならず、一般市民として有する公の施設を利用する権利を侵害するものであるから、専攻科修了の認定、不認定に関する争いは司法審査の対象となる

77の正解はここ

富山大学単位不認定事件 参照

問78

大学は、国公立であると私立であるとを問わず、自律的な法規範を有する特殊な部分社会を形成しているから、大学における法律的の紛争は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、その自主的・自律的な解決に委ねられる

78の正解はここ

富山大学単位不認定事件の判決。

問79

具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であっても、宗教上の教義に関する判断などが必要で、事柄の性質上法令の適用により解決するのに適しないものは、裁判所の審判となりえない

79の正解はここ

板まんだら事件 参照。
実質において法令の適用による終局的な解決の不可能なものは、裁判所の審判の対象とならないとしています

問80

すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所並びに特別裁判所に属する

80の正解はここ
×
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属します。
弾劾裁判所などの特別裁判所は司法権に含まれません

問81

司法権とは、民事事件及び刑事事件の裁判権にとどまらず、行政事件の裁判権をも含むものである

81の正解はここ

日本国憲法の下では、司法権は民事事件・刑事事件・行政事件の裁判権をも含みます

問82

裁判官弾劾裁判所及び、家庭裁判所は特別裁判所である

82の正解はここ
×
弾劾裁判所は特別裁判所ですが、家庭裁判所は、最高裁判所の組織系列下ですので特別裁判所ではありません。

問83

行政機関は、終審として裁判を行うことができない

83の正解はここ

憲法76条2項後段の規定です

問84

法律が、国会の両議院によって議決を経たものとされ、適法な手続によって公布されている場合、裁判所は両院の自主性を尊重して、法律制定の際の議事手続の瑕疵について審理しその有効無効を判断するべきではない

84の正解はここ

警察法改正無効事件判決を参照です。

問85

地方議会の自律権は、議員の自律権とは異なり法律上認められたものにすぎないので、裁判所は除名に限らず地方議会による議員への懲罰について広く審査を行うことができる

85の正解はここ
×
地方議会の議員の出席停止、除名は司法審査が及びますが、「内部規律の問題として自治的措置に任せ、必ずしも裁判にまつを適当としない」としています

問86

内閣総理大臣は、閣議の決定を経て国務大臣を罷免することができるが、国会において国務大臣の不信任の決議が可決された場合は、閣議の決定を経ずに国務大臣を罷免することができる

86の正解はここ
×
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができます。
閣議決定や不信任決議の影響は受けません

問87

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、いつでも議案について発言する為議員に出席することができる

87の正解はここ

憲法63条前段の規定です

問88

内閣総理大臣は、答弁又は説明のため出席を求められた時は、議院に出席しなければならない

88の正解はここ

憲法63条後段の規定です

問89

政令は憲法73条6号に基づき、内閣総理大臣が制定するもので、閣議決定を経て成立し、天皇によって公布される

89の正解はここ
×
政令を制定するのは「内閣」となります。

問90

内閣総理大臣の報酬、在任中、これを減額することができない

90の正解はここ
×
内閣総理大臣の在任中の報酬を減額する禁止の規定はありません

問91

内閣総理大臣が行政各部に対し指揮監督権を行使する事には、閣議にかけて決定した方針が存在することを要するが、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、内閣総理大臣は、少なくとも内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有する

91の正解はここ

ロッキード事件丸紅ルート 参照
内閣総理大臣は憲法上、国務大臣の任命権、内閣を代表して行政各部を指揮監督する職務権限を有するなど、内閣を統率し、行政各部を統轄調整する地位にあり、内閣法は、閣議は内閣総理大臣が主宰するものと定め、内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づいて行政各部を指揮監督し、行政各部の処分又は命令を中止させることができるものとしている。

問92

内閣総理大臣は、その他の国務大臣と平等な関係にあり、慣習として内閣を代表している

92の正解はここ
×
内閣総理大臣は、内閣の首長たる地位を有し、他の国務大臣と平等関係ではありません。そして、慣習ではなく憲法明文上の職務として内閣を代表します。

問93

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出する

93の正解はここ

憲法72条の規定です。

問94

法律および政令には、その執行責任を明確にするため、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする

94の正解はここ

憲法74条 規定です

問95

国務大臣はその在任中、内閣の同意がなければ訴追されない

95の正解はここ
×
内閣ではなく、「内閣総理大臣」の同意があれば、国務大臣は、在任中訴追されません

問96

条約の締結は、内閣の事務に属し、国会の承認が必要でない

96の正解はここ
×
憲法は、条約の締結を内閣の事務に属しており、国会の承認を要求しています。

問97

内閣は、憲法及び法律の規定を実施する為に政令及び省令を制定する

97の正解はここ
×
政令を制定するのは内閣で、省令を制定するのは各省庁大臣です。

問98

参議院の緊急集会を求めることは、内閣の権能である

98の正解はここ

憲法54条2項 規定
内閣は、国に緊急の必要がある時は、参議院の緊急集会を求めることができます。

問99

内閣は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求がなければ、臨時会の招集を決定することができない

99の正解はここ
×
内閣は、臨時会の招集を独自の判断で決定できます。

問100

いずれかの議院の総議員の5分の1以上の要求があれば、内閣は、臨時会の召集を決定しなければならない

100の正解はここ
×
いずれかの議院の総議員4分の1以上の要求があった場合、内閣は臨時会の召集を決定しなければなりません