耳で覚える!行政書士 テキスト 民法4
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問1

抵当権の効力に関し妥当なのはどれ

1 抵当権の効力は抵当不動産の従物にも及ぶが、抵当不動産とは別個に従物について対抗要件を具備しなければ、その旨を第三者に対し対抗できない

2 借地上の建物に抵当権が設定された場合において、その建物の抵当権の効力は、特段の合意がない限り借地権には及ばない

3 買戻特約付売買の買主が目的不動産について買主の債権者のために抵当権を設定し、その旨の登記がなされたところ、その後売主が買戻権を行使した場合、買主が売主に対して有する買戻代金債権につき、上記抵当権者は物上代位権を行使する事ができる

4 抵当不動産が転貸された場合、抵当権者は、原則として転貸料債権に対しても物上代位権を行使することが出来る

5 抵当権者が、被担保債権について利息及び遅延損害金を請求する権利を有する時は、抵当権者は原則として、それらの全額について優先弁済権を行使することが出来る

1の正解はここ
3
1:抵当権の効力は従物にも及びますが、別個に対抗要件を具備する必要はありません
2:建物の抵当権効力は、特段の合意がない限り敷地の賃借権にも及ぶので、借地権にも及びます
4:原則、転貸料債権に対しては物上代位権を行使することが出来ません。(抵当不動産の賃借人を所有者と同視する事を相当とする場合は除く)
5:抵当権者が利息その他定期金を請求する権利を有する時は、その満期となった最後の二年分についてのみ抵当権を行使できます。(満期後に特別な登記をした時は抵当権行使を妨げない)

問2

弁済に関し妥当でないものはどれか

1 債務者が元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済として給付した金銭の額がその債務の全部を消滅させるのに足りない時は、債務者による充当の指定がない限り、これを順次に費用・利息および元本に充当しなければならない

2 同一の債権者に対して数個の金銭債務を負担する債務者が、弁済として給付した金銭の額が全ての債務を消滅させるのに足りない場合であって、債務者が充当の指定をしないときは、債権者が弁済を受領する時に充当の指定をすることができるが、債務者がその充当に対して直ちに意義を述べた時はこの限りではない

3 金銭債務を負担した債務者が、債権者の承諾を得て金銭の支払いに代えて不動産を給付する場合において、代物弁済が成立する為には、債権者に所有権の移転させる旨の意思表示をするだけでは足りず、所有権移転登記がされなければならない

4 債権者があらかじめ弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は口頭の提供をすれば債務不履行責任を免れるが、債権者において契約そのものの存在を否定する等弁済を受領しない意思が明確と認められるときは、口頭の提供をしなくても同責任を免れる

5 債権者があらかじめ金銭債務の弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は口頭の提供をしたうえで弁済の目的物を供託することにより債務を消滅させることが出来る

2の正解はここ
1
債務者による充当の指定がない限り が誤りです。給付が債務の全部を消滅するのに足りない時はこれを順次に費用・利息・元本に充当しなければなりません。

問3

物の貸借に関し、使用貸借にも賃貸借の場合にも当てはまる組み合わせはどれ

ア 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用および収益をしなければならない

イ 借主は、目的物の使用および収益に必要な修繕費を負担しなければならない

ウ 借主は、目的物を返還するときにこれを附属させた物を収去する事は出来ない

エ 賃借契約は、借主の死亡によってその効力を失う

オ 契約の本旨に反する使用または収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が借主から目的物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない

3の正解はここ
ア・オ が正しい
イ:使用貸借では借主は、借用物の必要費を負担しますが、賃貸借では、賃貸人が修繕等義務を負います。
ウ:使用貸借・賃貸借ともに、借主は借用物を原状に復してこれに附属させた物を収去することができます。
エ:借主の死亡で効力を失うのは使用貸借の場合で、賃貸借では当てはまりません

問4

Aに雇われているBの運転する車が、Aの事業の執行中にCの車と衝突して歩行者Dを負傷させた場合に関し、妥当なものはどれ(Aは使用者責任、B・Cには共同不法行為責任が成立する)

1 AがDに対して損害を全額賠償した場合、Aは、Bに故意または重大な過失があったときに限ってBに対して求償することができる。

2 AがDに対して損害を全額賠償した場合、Aは損害の公平な分担という見地から均等の割合に限ってCに対して求償することが出来る

3 CがDに対して損害を全額賠償した場合、CはBに対してはB・C間の過失の割合によるBの負担部分について求償することが出来るが、共同不法行為者でないAに対しては求償することが出来ない

4 Cにも使用者Eがおり、その事業の執行中に起きた衝突事故であった場合、AがDに対して損害を全額賠償した時は、AはAとEがそれぞれ指揮監督するBとCの過失の割合によるCの負担部分についてEに対して求償することができる

5 BがAのほかFの指揮監督にも服しており、BがAとFの事業の執行中に起きた衝突事故であった場合に、AがDに対して損害を全額賠償したときは、Aは損害の公平な分担という見地から均等の割合に限ってFに対して求償することができる

4の正解はここ
4
1:使用者等の責任について、使用者又は監督者から、被用者に対する求償権の行使を妨げないとなります。Bが故意または重大な過失があったかに関わらずAは求償することが出来ます
2:被用者と第三者との共同過失によって惹起された交通事故による損害賠償を賠償した時、使用者は第三者に対し求償権を行使することが出来ます。第三者の負担部分は共同不法行為者である被用者と第三者との過失割合で定められます
3:第三者が自己と被用者との過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害賠償した時は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができます。
5:使用者の一方は、過失割合によって定められる負担部分のうち、使用者の他方に対して責任の割合によって定められる負担部分の限度で求償できます。「損害の公平な分担という見地」が誤りです。

問5

離婚に関し妥当な組み合わせはどれか

ア 離婚における財産分与は、離婚に伴う精神的苦痛に対する損害の賠償も当然に含む趣旨であるから、離婚に際し財産分与があった場合においては、別途離婚を理由とする慰謝料を請求する事は出来ない

イ 離婚に際して親権者とならず子の看護教育を行わない親には、子と面会・交流するためのいわゆる面接交渉権があり、この権利は親子という身分関係から当然に認められる自然権であるから、裁判所がこれを認めない判断をするのは憲法13条の定める幸福追求権の侵害に当たる

ウ 父母が協議上の離婚をする場合、その協議でその一方を親権者として定めなかったにもかかわらず、誤って離婚届が受理されたときであっても、当該離婚は有効に成立する

エ 民法の定める離婚原因がある場合、当事者の一方はその事実を主張して直ちに家庭裁判所に対して離婚の訴えを提起することが出来、訴えが提起された時は、家庭裁判所は直ちに訴訟手続きを開始しなければならない

オ 夫婦の別居が両当事者の年齢および同居期間との対比において相当の長期間に及び、その夫婦の間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により極めて苛酷な状態に置かれる等著しく社会的正義に反するといえるような特段の事情がない限り、有責配偶者からの離婚請求であるとの一事をもって離婚が許されないとすることはできない

5の正解はここ
ウ・オが正しい
ア:財産分与と慰謝料は別です。
イ:親権者とならない親の面接交渉は憲法13条幸福追求権には当たりません
エ:「直ちに」が誤り。訴えの提起をしようとするものは、まず家庭裁判所に家事調停の申し立てをします。(調停前置主義)

問6

後見に関し妥当なものはどれか

1 未成年後見は、未成年者に対して親権を行う者がないときに限り開始する

2 未成年後見人は自然人でなければならず、家庭裁判所は法人を未成年後見人に選任することはできない

3 成年後見は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者について、家庭裁判所の審判によって開始する

4 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養監護および財産管理に関する事務を行う場合において当然に法定の監督義務者として責任を負う

5 後見人の配偶者、直系血族および兄弟姉妹は、後見監督人となることができない

6の正解はここ
5
1:未成年後見は、未成年者に対し親権を行う者がない、または親権を行う者が管理権を有しない時に開始されます
2:法人も未成年後見人となることができます
3:精神障害等により事理を弁識する能力を欠く状況にある者は、後見開始の審判をすることができます。「成年後見」ではないです。
4:「保護者や成年後見人であることだけで直ちに法定監督義務者に該当するということはできない」となっています

問7

自然人Aが団体Bに所属している場合で妥当な組み合わせはどれ

ア Bが法人である場合に、AがBの理事として第三者と法律行為をするときは、AはBの代表としてでなく、Bの構成員全員の代理人として当該法律行為を行う

イ Bが権利能力のない社団である場合、Bの財産は、Bを構成するAら総社員の総有に属する

ウ Bが組合である場合、Aはいつでも組合財産についてAの共有持分に応じた分割を請求することが出来る

エ Bが組合であり、Aが組合の業務を執行する組合員である場合は、Aは組合財産から当然に報酬を得ることができる

オ Bが組合であり、Aが組合の業務を執行する組合員である場合に、組合契約によりAの業務執行権限を制限しても、組合は善意無過失の第三者には対抗できない

7の正解はここ
イ・オが正しい
ア:AがBの理事として法律行為をするときは、Bの構成員全員の代理人としてではなく「Bの代表」として行います。
ウ:組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることが出来ません
エ:組合業務を執行する組合員は、特約がなければ報酬を請求することが出来ません

問8

物権の成立に関し妥当でない組み合わせはどれか

ア 他人の土地の地下または空間の一部について、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権を設定する事は認められない

イ 一筆の土地の一部について、所有権を時効によって取得することは認められる

ウ 構成部分の変動する集合動産について、一括して譲渡担保の目的とすることは認められない

エ 土地に生育する樹木について、明認方法を施したうえで、土地とは独立した目的物として売却することは認められる

オ 地役権は継続的に行使され、かつ、外形上認識することが出来るものに限り、時効によって取得することが出来る

8の正解はここ
ア・ウが誤り
ア:地下又は空間は、工作物を所有する為上下の範囲を定めて地上権の目的とすることが出来ます
ウ:構成部分が変動する場合でも、何らかの方法で目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となります

問9

Aは、甲不動産をその占有者Bから購入し、引き渡しをうけていたが、実は甲不動産はC所有の不動産であった。BおよびAの占有の態様および期間に関する場合で、Aが自己の占有、または自己の占有にBの占有を併せた占有を主張しても甲不動産を即時取得できないものはどれ

1 Bが悪意で5年間、Aが善意無過失で10年間
2 Bが悪意で18年間、Aが善意無過失で2年間
3 Bが悪意で5年間、Aが善意無過失で5年間
4 Bが善意無過失で7年間、Aが悪意で3年間
5 Bが善意無過失で3年間その後悪意となり2年間、Aが善意無過失で3年間その後悪意となり3年間

9の正解はここ
3
所有権の時効取得は「(悪意の占有)20年間所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を占有したもの」「(善意の占有)10年間所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有したものは、占有開始の時に、善意でありかつ過失がなかった時は取得する」です。
また、善意無過失の期間が足りない場合、自己の占有に、前の占有者の占有を併せて主張できます。この場合、前の占有者の瑕疵も承継します。
1:善意無過失で10年間なので即時取得できる
2:善意無過失は2年ですが、前占有者の悪意の占有を併せて主張でき、20年間なので即時取得できる
4:必要とされる占有期間が10,20年どちらかを判断するのは、最初の占有者の占有開始時です。最初の占有者Bの最初の占有開示は善意無過失での占有なので10年の占有が必要となります。
5:4と同じ理由につき、10年の占有があればよいとなります。

問10

物権的請求権に関し妥当なのはどれか

1 Aが所有する甲土地の上に、Bが権原なく乙建物を建設しこれをCに譲渡した場合、無権原で乙建物を建設する事によってAの土地所有権を侵害したのはBであるから、AはBに対してのみ乙建物の収去を求めることが出来る

2 第三者が抵当不動産を不法占有することによって同不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権に基づく妨害排除請求権が認められるが、抵当権は占有を目的とする権利ではないため、抵当権者が占有者に対し直接自己への抵当不動産の明渡を求めることは常にできない

3 占有者がその占有を奪われた時は、占有回収の訴えにより、その物の返還を請求する事は出来るが、損害の賠償を請求することはできない

4 第三者が賃貸不動産を不法占有している場合、賃借人は、その賃借権が対抗要件を具備しているか否かを問わず、その不法占有者に対して、当該不動産に関する賃借権に基づく妨害排除要請を行うことが出来る

5 Dが所有する丙土地の上に、Eが権原なく丁建物を建設し、自己所有名義で建物保存登記を行った上でこれをFに譲渡したが、建物所有権登記がE名義のままとなっていた場合、Dは登記名義人であるEに対して丁建物の収去を求めることが出来る

10の正解はここ
5
1:物上請求権を行使する場合、現実に建物を所有している者を相手方とします。
2:妨害排除請求権が認められますが、抵当権者は「抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合」、占有者に対し直接自己への抵当不動産の明渡を求めることが出来る場合があります
3:占有を奪われた時は、占有回収の訴えによりそのものの返還及び賠償を請求できます。
4:賃借人は、不法占有者に対し、対抗要件を具備している場合、妨害排除請求を行えます。