耳で覚える!行政書士 民法3
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問1

動産物権変動に関し妥当でないのはどれ

1 Aは自己所有の甲機械をBに譲渡したが、その引渡しをしないうちにAの債権者であるCが甲機械に対して差押えを行った。この場合において、Bは差押えに先立って甲機械の所有権を取得したことを理由としてCによる強制執行の不許を求める事は出来ない

2 Dは自己所有の乙機械をEに賃貸し、Eはその引渡しを受けて使用収益を開始したが、Dは賃貸借期間の途中でFに対して乙機械を譲渡した。FがEに対して所有権に基づいて乙機械の引渡しを求めた場合には、Eは乙機械の動産賃借権をもってFに対抗する事ができないため、D・F間において乙機械に関する指図による占有移転が行われていなかったとしても、EはFの請求に応じなければならない

3 Gは自己所有の丙機械をHに寄託し、Hがその引渡しを受けて保管していたところ、GはIに対して丙機械を譲渡した。この場合にHがGに代って一時丙機械を保管するに過ぎないときには、HはG・I間の譲渡を否認するにつき正当な利害関係を有していないので、Iの所有権に基づく引渡しの請求に応じなければならない

4 Jは、自己所有の丁機械をKに対して負っている貸金債務の担保としてKのために譲渡担保権を設定した。動産に関する譲渡担保権の対抗要件としては占有改定による引き渡しで足り、譲渡担保権設定契約の締結後もJが丁機械の直接占有を継続している事実をもって、J・K間で占有改定による引き渡しが行われたものと認められる

5 集合動産譲渡担保が認められる場合において、種類・量的範囲・場所で特定された集合物を譲渡担保の目的とする旨の譲渡担保権設定契約が締結され、占有改定による引き渡しが行われた時は、集合物としての同一性が損なわれない限り、後に新たにその構成部分となった動産についても譲渡担保に関する対抗要件の効力が及ぶ

1の正解はここ
2
動産の物権譲渡は「引渡し」が条件となります。そのため、指図による占有移転が行われていなかった場合は所有権を対抗できません。

問2

A所有の甲土地とB所有の乙土地が隣接し、甲土地の上にはC所有の丙建物が存在している。この場合の記述で妥当な組み合わせはどれ

ア Bが、甲土地に乙土地からの排水の為の地役権をA・B間で設定し登記していた場合、CがAに無断で甲土地に丙建物を築造してその建物の一部が乙土地からの排水の円滑な流れを阻害する時は、BはCに対して地役権に基づき丙建物全部の収去および甲土地の明渡を求めることが出来る

イ A・B間で、乙土地の眺望を確保する為、甲土地にいかなる工作物も築造しない事を内容とする地役権を設定し登記していた場合、Cが賃借権に基づき甲土地に丙建物を築造した時は、Bは地役権に基づき建物の収去を求めることが出来る

ウ 甲土地が乙土地を通らなければ公道に至ることが出来ない、いわゆる袋地である場合、CがAとの地上権設定行為に基づいて甲土地に丙建物を建築し乙土地を通行しようとするときは、Cは甲土地の所有者でないため、Bとの間で乙土地の通行利用の為賃貸借契約を結ぶ必要がある

エ Aは自己の債務の担保として甲土地に抵当権を設定したが、それ以前に賃借権に基づいて甲土地に丙建物を築造していたCからAが当該抵当権の設定後に丙建物を買い受けた場合において、抵当権が実行された時は、丙建物のために、地上権が甲土地の上に当然に発生する

オ Cが、地上権設定行為に基づいて甲土地上に丙建物を築造していたところ、期間満了により地上権が消滅した場合、Aが時価で丙建物を買い取る旨を申し出た時は、Cは正当な事由がない限これを拒む事は出来ない

2の正解はここ
イ・オが正しい
ア:地役権の行使が妨害された時はそれを排除できるため、BはCに対し「乙土地からの円滑な排水ができるように請求」できますが、丙建物全部の撤去ではなく、円滑な排水が出来る程度の一部撤去しか求められず、甲土地の明渡を求める権利はありません
ウ:袋地の所有者は、公道に至るためその囲んでいる土地を通行でき、地上権にも準用されます。そのため、Cは甲土地の地上権者なので、通行利用の契約を結ばずに乙土地を通行できます。
エ:当然に地上権が発生するのは、「抵当権設定当時に土地の上に建物が存在すること」「抵当権設定当時に土地と建物が同一所有者に帰属する事」「土地と建物一方又は双方に抵当権が設定されている事」「競売の結果、土地と建物が別異の者に帰属するに至ったこと」が充たされたときとなります。(法定地上権)抵当権設定当時、建物の所有者はCなので、法定地上権は発生しません。

問3

質権に関して妥当でないのはどれか

1 動産質権者は、継続して質物(しちもつ)を占有しなければその質権をもって第三者に対抗することができず、また、質物の占有を第三者によって奪われた時は、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる

2 不動産質権は、目的不動産を債権者に引き渡すことによってその効力を生ずるが、不動産質権者は、質権設定登記をしなければ、その質権をもって第三者に対抗することが出来ない

3 債務者が他人の所有に属する動産につき質権を設定した場合であっても、債権者はその動産が債務者の所有物であることについて過失なく信じた時は、質権を即時取得することができる

4 不動産質権者は、設定者の承諾を得ることを要件として、目的不動産の用法に従ってその使用収益をすることができる

5 質権は債権などの財産権の上にこれを設定することが出来る

3の正解はここ
4
質権者は、質権の目的である不動産の用法に従って使用および収益をすることができます。「設定者の承諾」は必要ないです

問4

建物が転貸された場合における賃貸人(建物の所有者)、賃借人(転貸人)および転借人の法律関係に関し妥当な組み合わせはどれか

ア 賃貸人の承諾がある転貸において、賃貸人が当該建物を転借人に譲渡し、賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰属したときであっても、賃借人と転借人の間に転貸借関係を消滅させる特別の合意がない限り、転貸借関係は当然には消滅しない

イ 賃貸人の承諾がある転貸において、賃借人による賃料の不払いがあったときは、賃貸人は、賃借人および転借人に対してその支払いにつき催告しなければ、原賃貸借を解除することが出来ない

ウ 賃貸人の承諾がある転貸であっても、これにより賃貸人と転借人の間に賃貸借契約が成立するわけではないので、賃貸人は転借人に直接に賃料の支払いを請求する事は出来ない

エ 無断転貸であっても、賃借人と転借人の間に転貸借は有効であるので、原賃貸借契約を解除しなければ、賃貸人は転借人に対して所有権に基づく建物の明渡しを請求する事は出来ない

オ 無断転貸において賃貸人が転借人に建物の明渡しを請求したときは、転借人は建物を使用収益できなくなるおそれがあるので、賃借人が転借人に相当の担保を提供していない限り、転借人は賃借人に対して転貸借の賃料の支払いを拒絶できる

4の正解はここ
ア・オが正しい。
イ:賃料不払いに関して、賃借人に対して催告すればよいので、転借人に対しても催告をする必要はありません
ウ:賃貸人の承諾があっても、賃貸人と転借人に契約が成立するわけではないですが、賃借人が転借人に適法に転貸したら、転借人は賃貸人に対し直接義務を負います
エ:原賃貸借契約を解除しなくても転借人に建物の明渡を請求できます。(無断転貸の場合、賃貸人は賃貸借契約を解除する事もできます)

問5

甲建物(以下甲という)を所有するAが不在の間に台風が襲来し、甲の窓ガラスが破損したため、隣に住むBがこれを取り換えた場合で妥当でないのはどれか

1 BがAから甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B間において特約がない限り、BはAに対して報酬を請求する事ができない

2 BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合であっても、BはAに対して窓ガラスを取り換える為に支出した費用を請求することが出来る

3 BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合でも、Bが自己の名において窓ガラスの取り換えを業者Cに発注したときは、BはAに対して自己に代って代金をCに支払う事を請求することが出来る

4 BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合においては、BがAの名において窓ガラスの取り換えを業者Dに発注したとしても、Aの追認がない限り、DはAに対してその請負契約に基づいて代金の支払いを請求する事は出来ない

5 BがAから甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B間において特約がなければ、窓ガラスを取り換えるにあたって、BはAに対して事前にその費用の支払いを請求する事は出来ない

5の正解はここ
5
BがAから甲の管理を頼まれていた場合、準委任契約が締結されます。これは委任契約の規定が順守されますので、特約が無くても委任事務を処理する費用を前払いしておかなければなりません。

問6

不法行為に関する記述で妥当でないのはどれ

1 精神障害者と同居する配偶者は法定の監督義務者に該当しないが、責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし、第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行い、その態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、当該配偶者は法定の監督義務者に準ずべき者として責任無能力者の監督者責任を負う

2 兄が自己所有の自動車を弟に運転させて迎えに来させたうえ、弟に自動車の運転を継続させ、これに同乗して自宅に戻る途中に弟の過失により追突事故が惹起された。その際兄の同乗後は運転経験の長い兄が助手席に座って、運転経験の浅い弟の運転に気を配り、事故発生の直前にも弟に対して発信の指示をしていたときには、一時的にせよ兄と弟の間に使用関係が肯定され、兄は使用者責任を負う

3 宅地の崖地部分に設けられたコンクリートの擁壁の設置又は保存による瑕疵が前所有者の所有していた際に生じていた場合に、現所有者が当該擁壁には瑕疵がないと過失なく信じて当該宅地を買い受けて占有していたとしても、現所有者は土地の工作物責任を負う

4 犬の飼主がその雇人に犬の散歩をさせていたところ、当該犬が幼児に噛みついて負傷させた場合、雇人が占有補助者であるときでも、当該雇人は現実に犬の散歩を行っていた以上、動物占有者の責任を負う

5 交通事故によりそのまま放置すれば死亡に至る傷害を負った被害者が、搬入された病院において通常期待されるべき適切な治療が施されていれば、高度の蓋然性をもって救命されていたときには、当該交通事故と当該医療事故とのいずれもが、そのものの死亡という不可分の一個の結果を招来し、この結果について相当因果関係がある。したがって当該交通事故における運転行為と当該医療事故における医療行為とは共同不法行為に当たり、各不法行為者は共同不法行為の責任を負う

6の正解はここ
4
動物の占有者の責任については、占有者・管理者が責任を負うもので、占有補助者は含まれません。そのため、雇人は占有補助者でも責任を負いません

問7

氏に関する記述で妥当な組み合わせはどれか

ア 甲山太郎と乙川花子が婚姻届に署名捺印した場合、慣れ親しんだ呼称として婚姻後もそれぞれ甲山、乙川の氏を引き続き称したいと考え婚姻後の氏を定めずに婚姻届を提出したときは、この婚姻届は受理されない

イ 夫婦である乙川太郎と乙川花子が離婚届を提出し受理されたが、太郎が慣れ親しんだ呼称として、離婚後も婚姻前の氏である甲山でなく乙川の氏を引き続き称したいと考えても、離婚により復氏が確定し、離婚前の氏を称することが出来ない

ウ 甲山太郎を夫とする妻甲山花子は、夫が死亡した場合において戸籍法の定めるところにより届け出る事によって婚姻前の氏である乙川を称することが出来る

エ 夫婦である甲山花子と甲山太郎の間に出生した子である一郎は、両親が離婚して、母花子が復氏により婚姻前の氏である乙川を称するようになった場合には、届け出ることで母と同じ乙川の氏を称することが出来る

オ 甲山花子と、婚姻により改氏した甲山太郎の夫婦において、太郎が縁組により丙谷二郎の養子となったときは、太郎及び花子は養親の氏である丙谷を称する

7の正解はここ
ア・ウが正しい。
イ:離婚の日から3か月以内に届ける事で、離婚前の氏を称することが出来ます。(届け出ないと婚姻前の氏に戻ります)
エ:「届出」だけでは足りず、「家庭裁判所の許可」も必要です。
オ:養子は養親の氏を称しますが、婚姻によって氏を改めた者は婚姻の際に定めた氏を称します。そのため、丙谷の養子となっても、太郎と花子は甲山を称します。

問8

公序良俗および強行法規等の違反に関して妥当でないのはどれ

1 食品の製造販売を業とするものが、有害物質の混入した食品を、食品衛生法に抵触するものである事を知りながらあえて製造販売し取引を継続していた場合、当該取引は公序良俗に反して無効である

2 債権の管理または回収の委託を受けた弁護士が、その手段として訴訟提起や保全命令の申立をするため当該債権を譲り受ける行為は、たとえそれが弁護士法に違反するものであっても、司法機関を利用して不当な利益を追求することを目的として行われた等の事情がない限り直ちにその私法上の効力が否定されるものではない

3 組合契約において、組合員はやむを得ない事由があっても任意に脱退することが出来ない旨の約定が存する場合であっても、組合員の脱退に関する民法の規定は強行法規ではないから、かかる約定の効力が否定されるものではない

4 契約が公序に反することを目的とするものであるかどうかは、当該契約が成立した時点における公序に照らして判断すべきである

5 男子の定年年齢を60歳、女子の定年年齢を55歳とする旨の会社の就業規則は、経営上の観点から男女別定年制を設けなければならない合理的理由が認められない場合公序良俗に反して無効である

8の正解はここ
3
民法67条で、組合の定めに関わらず、常に組合から任意に脱退することができる旨を規定していますので、「任意に脱退することが出来ない」というのは強行法規に反しているので約定は効力を有しません。

問9

A・B間で締結された契約(本件契約)に付款がある場合で妥当な組み合わせはどれか

ア 本件契約に、経済情勢に一定の変動があったときには当該契約は効力を失う旨の条項が定められている場合、効力の喪失時期は当該変動の発生時が原則だが、A・Bの合意により効力の喪失時期を契約時に遡らせることも可能である

イ 本件契約が売買契約であり、買主Bが品質良好と認めた場合には代金を支払うとする旨の条項が定められている場合、この条項はその条件の成就が代金債務者であるBの意思のみに係る随意条件であるから無効である

ウ 本件契約が和解契約であり、Bは一定の行為をしないこと、もしBが当該禁止行為をした場合にはAに対して違約金を支払う旨の条項が定められている場合、Aが第三者Cを介してBの当該禁止行為を誘発したときでもBはAに対し違約金支払いの義務を負う

エ 本件契約が農地の売買契約であり、所有権移転に必要な行政の許可を得られたときに効力を生じる旨の条項が定められている場合において、売主Aが当該許可を得ることを故意に妨げた時であっても条件が成就したとみなされることはない

オ 本件契約が金銭消費貸借契約であり、借主Bが将来社会的に成功を収めた場合に返済する旨の条項(出世払い約款)が定められている場合、この条項は停止条件を定めたものであるから、Bは社会的成功を収めない限り返済義務を負うものではない

9の正解はここ
ア・エが正しい
エ:故意にその条件の成就を妨げた場合は、相手方はその条件が成就したものとみなすことができます。しかし、今回のように農地の所有移転では、知事の許可が絶対に必要なので、実際に許可されていない以上、「みなす」ことはできません。

イ:条件が単に債務者の意思のみに係る時は無効となりますが、今回の「買主が品質良好と認めた場合に代金を支払う」という契約は、単に債務者の意思のみに限るものとはしていないので随意条件にあたりません
ウ:成就することで不利益を受ける当事者が故意にその条件成就を妨げたときは、相手方はその条件が成就したものとみなすことができます。今回は、利益を受けるAが故意に条件を成就させているので本件契約が成就していないものとみなします。その為、違約金支払いの義務は負いません
オ:出世払いの約定は「停止条件を定めたもの」とするではなく、「不確定期限を付したものである」ので誤りです。

問10

Aが登記簿上の所有名義人である甲土地をBが買い受ける旨の契約(本件売買契約)をA・B間で締結した場合に関し妥当な組み合わせはどれか

ア 甲土地は実際にはCの所有に属していたが、CがAに無断で甲土地の所有名義人をAにしていた場合、Aがその事情を知らないBとの間で本件売買契約を締結した時であっても、BはCに対して甲土地の引渡しを求めることが出来ない

イ 甲土地はAの所有に属していたところ、Aの父であるDがAに無断でAの代理人と称して本件売買契約を締結し、その後Dが死亡してAがDを単独で相続した時は、AはDの法律行為の追認を拒絶することが出来、また損害賠償の責任を免れる

ウ 甲土地が相続によりAおよびEの共有に属していたところ、AがEに無断でAの単独所有名義の登記をしてBとの間で本件売買契約を締結し、Bが所有権移転登記をした場合、Bがその事情を知らずかつ過失がない時、Bは甲土地の全部について所有権を取得する

エ 甲土地はAの所有に属していたところ、本件売買契約が締結されB名義での所有権移転の仮登記がされた場合において、Aが甲土地をその事情を知らないFに売却し所有権移転登記をしたときは、Bは本登記をしない限りFに対して所有権の取得を対抗することが出来ない

オ 甲土地はAの所有に属していたところ、GがAに無断で甲土地上に建物を築造し、その建物の所有権保存登記をした場合、本件売買契約により甲土地の所有者となったBは、Gが当該建物の所有権を他に譲渡していたとしても、登記名義がGにある限り、Gに対して当該建物の収去および土地の明渡を求めることが出来る

10の正解はここ
エ・オが正しい。エ:仮登記では本登記の効力はないので、対抗できません。オ:所有権を譲渡しても登記名簿を保有する限り建物収去や土地の明渡を免れる事は出来ません

ア:実際に所有者であるCの意思に基づく登記なので、94条2項を類推適用し、善意のBはCに甲土地の引渡しを求めることが出来ます。
イ:無権代理人を相続した場合、法律行為の追認を拒絶できますが、「損害賠償の責任を免れる」という点が誤りとなります。
ウ:Bは過失が無くても甲土地全部の所有権は取得できません。Aの単独所有名義の登記はEの持ち分に関しては無権利登記(無効)で、BはEの持ち分について権利を取得できないからです