穴埋め問題 刑法(随時更新します)
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問1

いかなる行為が犯罪となり、それに対していかなる刑罰が科せられるかについて、あらかじめ「成文の法律」をもって規定しておかなければならない原則を【A】という。
憲法31条は、手続法さえ法定されていればよいというものではなく、刑事手続きにおいて適用されるべき【B】もまた事前に法定されていなければならないと解されている。

1の正解はここ
A 罪刑法定主義
B 実体法 (権利や義務などの法律関係内容を定める法のこと。手続法を対比されます)

問2

犯罪に対して科すべき刑種又は刑量を全く定めない刑を規定することを【A】という。刑期の長短が執行者の恣意に委ねられてしまい、罪刑を法定したことが無意味になるため、罪刑法定主義に反して【B 許される or 許されない】

刑の長期、短期を定めて言い渡し、その範囲内で現実の執行期間を裁量に委ねる【C】は必ずしも罪刑法定主義に反しない

2の正解はここ
A 絶対的不定期刑
B 許されない
C 相対的不定期刑 (懲役3年以上5年以下に処する)等。

問3

【A】とは、法律に規定のない事項に対し、これと類似する性質を有する事項に関する法規を適用する事。法律が規定している事項を超えて法律が規定していない事項まで法律を適用させるものになるため、解釈によっては【B】を無意味にする危険があるので、【C】に反して許されない。
ただし、被告人に有利に【A】をするのは許される。(【C】は被告人の人権を保護する原則だからである)

3の正解はここ
A 類推解釈
B 罪刑の法定
C 罪刑法定主義

問4

何人も、実行時に適法であった行為は、刑事上責任を問われない。これを【A】の原則という。
これを認めると【B】を害し、個人の自由を不当に【C】するからである。

4の正解はここ
A 遡及処罰禁止
B 法的安定性
C 侵害

問5

明確性の原則とは、刑罰法規はできるだけ【A】であり、かつ、その意味するところが【B】でなければならず、刑罰法規の内容があいまい不明確のため通常の判断能力を有する【C】の理解において識別できない場合、罪刑法定主義に反し、そのような刑罰法規が【D】となるとする原則。

5の正解はここ
A 具体的
B 明確
C 一般人
D 無効

問6

日本国内に犯罪地がある場合に刑法を適用する事を【A】という。
【B】の全部又は一部が日本国内で発生した場合に犯罪地が日本国内にあるとあれる。日本国内とは日本の【C】【D】【E】内の事。国外の【F】内や【G】内も日本国内に準ずる。

6の正解はここ
A 属地主義
B 構成要件該当事実
C D E 領土、領空、領海
F G 船舶、航空機

問7

日本国内で教唆・幇助が行われれば、正犯行為が国外で行われても【A】【B】につき刑法が適用されるが、【C】は刑法が適用されない。
教唆・幇助が国外で行われた場合、【C】行為が日本国内で行われれば【A】【B】につき刑法が適用される。

7の正解はここ
A B 教唆犯・幇助犯
C 正犯

問8

属人主義とは、【A】が【B】において、一定の重大な罪を犯した場合に刑法を適用すること。
刑法第3条の2 この法律は【B】において、【A】に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。

第176条 【C】 第177条 【D】 第178条 1.2 【E】第179条 1.2 【F】 第180条 【G】 第181条 【H】

第199条 【I】

第204条 【J】及び(205条傷害致死)

第220条 【K】 第221条 【L】

第224条 【M】 第225条 【N】(225条の2 身代金目的略取等)
第226条 【O】(226条の2 人身売買) 第227条 【P】 第228条 【Q】

第236条 【R】 第238条 【S】 第239条 【T】 第240条 【U】
第241条 【V】

8の正解はここ
A 日本国民 B 日本国外
C 強制わいせつ D 強制性交等 E 準強制わいせつ及び準強制性交等 F 監護者わいせつ及び監護者性交等
G 未遂罪 H 強制わいせつ等致死傷
I 殺人 J 傷害 K 逮捕及び監禁 L 逮捕等致死傷
M 未成年者略取及び誘拐 N 営利目的等略取及び誘拐 O 所在国外移送目的略取及び誘拐
P 被略取者引渡し等 Q 未遂罪
R 強盗 S 事後強盗 T 昏酔強盗 U 強盗致死傷 V 強盗・強制性交等及び同致死

問9

「犯罪後」とは【A】を意味する。
結果犯・結果的加重犯においても、結果が発生した時ではなく【B】が基準となる

9の正解はここ
A 実行行為の終了後
B 実行行為の時

問10

刑は【A】【B】【C】【D】【E】及び【F】を主刑とし、【G】を付加刑とする。
主刑とは、判決においてそれだけ【E】して言い渡すことができる刑罰。
付加刑とは、主刑が言い渡される場合に限り、これに【F】して言い渡す事のできる刑罰。

10の正解はここ
A B C D 死刑・懲役・禁錮・罰金
E・F 拘留・科料
G 没収
E 独立
F 付加

問11

受刑者の生命を剥奪する刑罰を【A】といい、【B】がある。
受刑者の自由を剥奪する刑罰を【C】といい、【D】【E】【F】がある。
受刑者から一定額の財産を剥奪する刑罰を【G】といい、【H】【I】【J】がある。

11の正解はここ
A 生命刑 B 死刑
C 自由刑 DEF 懲役・禁錮・拘留(労役場留置は自由刑に含まれません)
G 財産刑 HIJ 罰金・科料・没収(追徴は財産刑ではないです)

問12

懲役は無期及び有期とし、有期懲役は【A】以上【B】以下とする。
懲役は刑事施設に拘置して【C】を行わせる。

禁錮は 無期及び有期とし、有期禁錮は【A】以上【B】以下とする。
禁錮は刑事施設に拘置する。

死刑又は無期懲役若しくは禁錮を減軽して有期懲役又は禁錮とする場合は、その長期を【D】とする。

有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては【D】にまで上げることができ、これを減軽する場合においては【E】に下げることができる。

12の正解はここ
A 1月
B 20年
C 所定の作業
D 30年
E 1月未満

問13

罰金は【A】以上とする。これを減軽する場合においては【A】未満に下げることができる。
拘留は【B】以上、【C】未満とし、【D】に拘置する。
科料は【E】以上【A】未満とする

13の正解はここ
A 1万円
B 1日
C 30日
D 刑事施設
E 1000円

問14

罰金を完納することができない者は【1】の期間、【A】に留置する。
科料を完納することができない者は【2】の期間、【A】に留置する。

罰金を併科した場合又は罰金と科料を併科した場合における留置期間は【B】を超えることができない。
科料を併科した場合における留置期間は【C】を超えることができない。

【D】については、裁判が確定した後【E】以内、【F】については裁判が確定した後【G】以内は、本人の承諾がなければ【H】をすることができない。

14の正解はここ
1 1日以上2年以下
2 1日以上30日以下
A 労役場
B 3年
C 60日
D 罰金 E 30日
F 科料 G 10日
H 留置の執行

問15

没収することができるものは、「犯罪行為を【A】」、「犯罪行為の【B1又はB2】」、「犯罪行為によって生じ、若しくは【C】又は犯罪行為の【D】」、「これらの物の対価として得た物」。

没収は【E】に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、【E】に属する物であっても、犯罪の後にその者が【F】ものであるときは没収することができる。

15の正解はここ
A 組成した物
B1 用に供し B2供しようとした物
C これによって得た物
D 報酬として得た物
E 犯人以外の者
F 情を知って取得した

問16

没収とは、犯罪に関する一定の【A1】の【A2】を剥奪して【B】処分の事。
【C1・C2】:主として犯罪予防を目的として没収される。
【D1・D2・D3・D4】:犯罪の不正利益を犯罪者の手元に残さないことを目的として没収される。

16の正解はここ
A1 有体物 A2 所有権
B 国庫に帰属させる
C1 C2 犯罪組成物件・犯罪供用物件
D1~D4 犯罪生成物件・犯罪取得物件・犯罪報酬物件・対価物件

問17

犯罪組成物件とは、【A】の要素となっている物で、賄賂提供罪の提供物など。

犯罪供用物件とは、犯罪行為の【B1】又は【B2】とした物で、殺人に使用された凶器など。

犯罪【C】物件とは、犯罪行為によって存在するに至った物で、文書偽造における偽造文書など。

犯罪【D】物件とは、犯罪行為によって得た物で、賭博によって得た金銭など。

犯罪【E】物件とは、犯罪行為の【E】として得た物で、殺人幇助の謝礼など。

【F】物件とは、 犯罪【C】物件 ・ 犯罪【D】物件 ・ 犯罪【E】物件 の【F】として得た物で、窃取した現金で購入した物など。

17の正解はここ
A 犯罪構成要件
B1 B2 用に供し 供しよう
C 生成
D 取得
E 報酬
F 対価

問18

【A】とは、没収可能であったものが、【B】で事実上又は法律上没収できなくなっている場合に、その物に代わるべき【C】の納付を命ずる【D】処分のこと。

18の正解はここ
A 追徴
B 判決の時点
C 金額
D 換刑

問19

追徴できるのは、犯罪【A】物件、 犯罪【B】物件 、 犯罪【C】物件 、【D】物件 であって、 犯罪【E】物件、 犯罪【F】物件 は追徴が出来ない。

19の正解はここ
A B C 生成 報酬 取得
D 対価
E F 組成 供用

問20

刑期は裁判が【A】日から起算する。拘禁されていない日数は裁判確定後であっても刑期に算入しない。

受刑の初日は時間にかかわらず【B】として計算する。時効期間の初日も同様とする。
刑期が終了した場合の釈放は、その終了の日の【C】に行う。

20の正解はここ
A 確定
B 1日
C 翌日

問21

次に掲げる者が、【A1】年以下の懲役若しくは禁錮又は【A2】以下の罰金の言渡しを受けた時、情状により、裁判が確定した日から【B1】以上【B2】以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
〇前に【C】の刑に処せられたことがない者
〇前に【C】の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から【D】以内に【C】の刑に処せられたことがないもの。

21の正解はここ
A1 3 A2 50万円
B1 1年 B2 5年
C 禁錮以上
D 5年

問22

懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の【A】を、無期刑については【B】を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる

22の正解はここ
A 3分の1
B 10年

問23

【A】とは、確定裁判を経ていない2個以上の罪のこと。
【A】のうちの1個の罪について【B】に処するときは他の刑を科さない。ただし没収はこの限りではない。

【A】のうちの1個の罪について 【C1】又は【C2】に処するときも他の刑を科さない。ただし、【D1】【D2】及び没収はこの限りではない。

23の正解はここ
A 併合罪
B 死刑
C1 C2 無期懲役・無期禁錮
D1 D2 罰金・科料

問24

併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその【A】を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の【B】を超える事は出来ない。

24の正解はここ
A 2分の1
B 合計

問25

併合罪のうちの2個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の【A】以下で処断する。

併合罪について2個以上の裁判があったときはその刑を併せて執行する。ただし、【B】を執行すべきときは、没収を除き他の刑を執行せず、【C1又はC2】を執行すべき時は罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。

25の正解はここ
A 多額の合計
B 死刑
C1 C2 無期懲役 禁錮

問26

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