耳で覚える!行政書士 基礎法学1
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問1

次のうち公法でないのはどれ?
1 憲法
2 刑法
3 行政法
4 商法

1の正解はここ
4 商法。
公法は、憲法・行政法・訴訟法・刑法等です。
商法や民法は私法となります。

問2

次のうち誤りはどれ?

1 刑法とは、犯罪や刑罰に関する法である
2 行政法とは、行政活動の基準・機関・設備に関する法である
3 訴訟法とは、裁判所における訴訟手続きを定めた法である
4 憲法とは、国または地方公共団体と、その構成員である国民・住民との統治関係を規律する法である

2の正解はここ
4
憲法とは国の組織、活動の根本を定める基礎法です。
4の内容は「公法」の説明です。

問3

次のうち誤りはどれ?

1 法には憲法や法律などの成文法だけでなく、慣習法、判例法、条理なども含まれる
2 人・地域・事柄等について、具体的に限定せず適用される法を特別法という
3 特別法と一般法では特別法が優先される
4 先例とは、法律的明文の規範がない場合に基準となる前例の事である

3の正解はここ
2
人・地域・事柄等について、具体的に限定せず適用される法は一般法と呼ばれます。
1:成文法とは文書で書き表され一定のの形式及び手続に従い交付される法のこと。また、慣習法とは慣習に基づき成立する法、判例法とは、裁判所の判決が先例として後の裁判を拘束する力を持つに至ったもの、条理とはモラルや道理の事です。これらは不文法と呼ばれ、文書以外の形で存在する法です。

問4

法に関し説明した記述で妥当な組み合わせはどれ?

ア 自然法に対し、国家機関による制定行為や慣習などの経験的事実といった人為に基づき成立した法を実定法という

イ 手続法に対し、権利の発生、変更及び消滅の要件など法律関係について規則する法を実質法という

ウ ある特別法との関係において当該特別法よりも適用領域がより広い法を基本法という

エ 社会の法的確信を伴うに至った慣習であって法的効力が認められているものを社会法という

オ 渉外的法律関係に適用される法とし、国際私法上のルールにより指定される法を準拠法という

1 ア・ウ 2 ア・オ 3 ウ・エ 4 エ・オ

4の正解はここ
2 ア・オが妥当。
イ:手続法に対し、権利の発生、変更及び消滅の要件など法律関係について定めた法を実体法といいます。訴訟法などが手続法で、刑法や民法などが実体法です。
ウ:ある特別法との関係において当該特別法よりも適用領域がより広い法を一般法と言います。民法などは一般法で、商法などは特別法に当たります。
エ:社会の法的確信を伴うに至った慣習であって法的効力が認められているものを慣習法と言います。

問5

実体法でないのはどれ?
1 憲法
2 民法
3 刑法
4 刑事訴訟法

の正解はここ
4 刑事訴訟法。
実体法とは権利や義務の発生・変更・消滅などについて規定する法の事で、憲法や民法、商法、刑法などが当てはまります。
刑事訴訟法や民事訴訟法等は手続法で、実体法で定められた権利等の発生を実現するための裁判手続を規定する法です。

問6

時間的概念の法律用語で最も短いのはどれ?
1 直ちに
2 速やかに
3 遅滞なく
4 ~限り

6の正解はここ
1 直ちに。
1:直ちに 「即座に」というイメージで最も時間的概念で短いです。守らなければ違法です。
2:速やかに 「できる限り早く」というイメージで、法的拘束力が弱く違法にはほとんどならないです。
3:遅滞なく 正当な理由や合理的理由があれば遅れても許されるもので、1.2より時間的余裕があります。
4:~限り 「指定された期日までに」というイメージです。

問7

裁判員制度に関する判例の一部で、正しい組み合わせはどれ

~刑事裁判は人の生命すら奪うことのある強大な国権の行使であるため、多くの近代【A】国家において、それぞれの歴史を通じて刑事裁判権の行使が適切に行われるよう種々の原則が確立されてきた。基本的人権の保障を重視した憲法では・・・各国の刑事裁判の歴史を通じて確立されてきた普遍的な原理ともいうべきものである。刑事裁判を行うにあたってはこれらの諸原則が厳格に遵守されなければならず、それには高度の【B】が要求される。憲法はこれらの諸原則を規定しかつ、【C】の原則のもとに裁判官の職権行使の独立と身分保障について周到な規定を設けている。こうした点を総合考慮すると憲法は刑事裁判の基本的な担い手として裁判官を想定していると考えられる。
 他方、歴史的・国際的視点から見ると欧米諸国においては上記のような手続きの保障とともに18世紀から20世紀前半にかけて【A】の発展に伴い【D】が直接司法に参加することにより裁判の【D】的基盤を強化し、その正統性を確保しようとする流れが広がり、憲法制定当時の20世紀半ばには、欧米の【A】国家の多くにおいて陪審制か参審制が採用されていた。

1 A 民主主義 B 法的専門性 C 三権分立 D 国民
2 A 立憲主義 B 政治性 C 法的安定性 D 法曹
3 A 自由主義 B 法的専門性 C 三権分立 D 国民
4 A 民主主義 B 政治性 C 法的安定性 D 法曹
5 A 立憲主義 B 法的専門性 C 三権分立 D 国民

7の正解はここ
1
A 民主主義 B 法的専門性 C 三権分立 D 国民

問8

法律の形成に関し、現在の立憲実務の慣行に照らし妥当でない組み合わせはどれ?

ア 法律の一部改正により新たに条の規定を設ける場合には、その新しい条の規定の内容が直前の条の規定の内容に従属しているときに限り、その新しい条には直前の条の番号の枝番号が付けられる

イ 法律の一部改正により特定の条の規定をなくす場合において、その条の番号を維持しその後の条の番号の繰り上げを避ける時は改正によってなくす規定の条の番号を示した上で削除と定めることとされている

ウ ひとつの条およびひとつの項の中で用語等を列挙する場合には漢数字により番号を付けて号と呼ぶが、号の中で用語等を列挙する場合には片仮名のイロハ順で示される

エ 条の規定の中の文章は、行を改めることがありそのひとつひとつを項という

オ 法律は条を基本的単位として構成され、漢数字により番号を付けて条名とするが、条には見出しを付けないこととされている。

1 ア・イ
2 ア・オ
3 イ・ウ
4 ウ・エ
5 エ・オ

8の正解はここ
2
ア:法律一部改正で新たに条の規定を設ける場合で、直前の条の番号の枝番号が付けられるのは内容が従属しているときに限らないです。
オ:基本的単位は条であり、漢数字で番号を付けて条名とし、見出しを付けるのが原則となります。

問9

次の文章で正しい組み合わせはどれ?

「犯罪論序説」は【A】の鉄則を守って犯罪理論を叙述したものである。それは当然に犯罪を【B】に該当【C】・有責の行為と解する概念構成に帰着する。近頃犯罪としての行為を【B】と【C】性と責任性とに分かちて説明する事は、犯罪の抽象的意義を叙述したまでで、~~【B】と【C】性と責任性を区別せずして犯人の刑事責任を論ずることはいわば空中に楼閣を描くの類である。~~伝統的犯罪理論に従い犯罪を【B】に該当する【C】・有責の行為と見、これを基礎として犯罪の概念構成を試みた。
 以上の文章は昭和8年に起きた【D】事件の前年に行われた講義をもとにした【D】の著作犯罪論序章の一部である。

1 ア 罪刑法定主義 イ 構成要件 ウ 違法 エ 瀧川
2 ア 自由主義 イ 形成要件 ウ 相当 エ 矢内原
3 ア 罪刑専断主義 イ 侵害要件 ウ 違法 エ 澤柳
4 ア 責任主義 イ 構成要件 ウ 違法 エ 矢内原
5 ア 罪刑法定主義 イ 侵害要件 ウ 必要 エ 瀧川

9の正解はここ
1
ア 罪刑法定主義 イ 構成要件 ウ 違法 エ 瀧川

ア:犯罪行為を類型化しその犯罪行為に限って犯罪として処罰することは罪刑法定主義に基づきます。
イ・ウ:犯罪理論で、犯罪とは構成要件に該当する違法かつ、有責な行為をいいます。
エ:昭和8年の思想弾圧事件で、滝川事件(瀧川幸辰{ゆきとき})教授によるものです。

問10

次の記述と法思想等との組み合わせとして適切なものはどれ

ア 法を現実に通用している制定法および慣習法等の実定法とする考え方

イ 人身の自由および思想の自由等の人格的自由とともに経済的自由を最大限に尊重し、経済活動に対する法規制を最小限にとどめるべきであるとする考え方

ウ 事物の本性や人間の尊厳に基づいて普遍的に妥当する法があるとする考え方

エ 法制度の内容はその基礎にある生産諸要素および経済的構造によって決定されるとし、私有財産制度も普遍的なものでなく、資本主義経済によって生み出されたとする考え方

オ 法制度を経済学の手法を用いて分析し、特に効率性の観点から立法および法解釈のあり方を検討する考え方

1 ア バンデクテン法学 イ リベラリズム ウ 自然法 エ 社会主義法学 オ 利益法学
2 ア 概念法学 イ リバタリアニズム ウ パターナリズム エ コミュニタリアリズム オ 法と経済学
3 ア 法実証主義 イ リベラリズム ウ 善きサマリア人の法 エ マルクス主義法学 オ 利益法学
4 ア 概念法学 イ レッセ・フェール ウ 善きサマリア人の法 エ コミュニタリアリズム オ ネオリベラリズム
5 ア 法実証主義 イ リバタリアニズム ウ 自然法 エ マルクス主義法学 オ 法と経済学

10の正解はここ
5
ア 法実証主義 イ リバタリアニズム ウ 自然法 エ マルクス主義法学 オ 法と経済学
法実証主義:法を現実に通用している制定法および慣習法等を実定法とする考えを法実証主義といいます。
リバタリアニズム:人身の自由および思想の自由等の人格的自由とともに経済的自由を最大限に尊重し、経済活動に対する法規制を最小限にとどめるべきであるとする考えをリバタリアニズムといいます。
自然法:事物の本性や人間の尊厳に基づいて普遍的に妥当する法があるとする考え方です。
マルクス主義法学:法制度の内容はその基礎にある生産諸要素および経済的構造によって決定されるとし、私有財産制度も資本主義経済によって生み出されたとする考え方。
法と経済学:法制度を経済学の手法を用いて分析し、特に効率性の観点から立法および法解釈のあり方を検討する考え方。

リベラリズム:特定の見解、思想や権力に傾聴することなく個人の自由を尊重する思想。
レッセフェール:自由放任主義で、政府や企業が個人の経済活動に干渉せず市場の流れに任せる事です。
パターナリズム:強い立場にある者が弱い立場のものの為だとし、本人の意思に問わず介入、意思決定をする事
善きサマリア人の法:無償で善意の行動をしたものは、たとえ失敗しても責任を問われないもの。
社会主義法学:社会主義国家での法学論
コミュニタリアリズム:共同体主義で、共同体の価値を重んじる思想。
利益法学:フィリップ・ヘックに影響を受けた法学論で、法的基準は特定の社会的・経済上の利益闘争を視野に入れて下された決定と理解すべきもの
ネオリベラリズム:新自由主義で、市場における選択が自由の基礎で、政府の介入は最低限であるべきというもの。