司法警察員と司法巡査
警察官は司法警察職員として職務を行う。
司法警察員:警察官のうち巡査部長以上の人(大原部長とか)
司法巡査:巡査の階級の人(両津とか麗子)
・令状の請求権原
・逮捕権
・取り調べ
・送致
令状の請求権原
・司法巡査は通常逮捕、捜索差押え、検証、身体検査令状を請求できない
・「緊急逮捕の場合」は司法巡査も裁判官の逮捕状を求める手続きが認められる
・検察官又は司法警察員の請求により、裁判官は令状を発する。
逮捕
・司法巡査は現行犯人を受け取った(逮捕した)時、速やかに司法警察員にこれを引致しなければならない。
・留置の必要がないと思料する際、「司法警察員」がこれを釈放しなければならない
→司法巡査が釈放したら違法。
検察官と検察事務官
検察官は司法試験を合格した者。
検察事務官は検察官を補佐する国家公務員。
・検視
・「緊急逮捕の場合」は検察事務官も裁判官の逮捕状を求める手続きが認められる
229条検視(検死)、代行検視
検視
・人の死亡が犯罪によるものかどうかを判断するために、捜査官の五官作用によって、場所・物・人の身体について、その性質・状態を実験・認識する(見分)処分
・検視は検察官が行わなければならない。↓
・検察官は、検察事務官・司法警察員に検視をさせることができる(代行検視)。代行検視を命じられたものは、補助者としてではなく自らの資格で検視を行う
・変死者又は変死の疑がある者を検査する。遺体だけでなく周囲の状況も調べる
・犯罪の嫌疑の存在を前提としていなく、その有無を判断するためのものであるから「捜査ではなく」捜査前の処分である。

