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逮捕関係

通常逮捕・逮捕状による逮捕

通常逮捕


司法巡査、検察事務官は逮捕状による逮捕はできるが通常逮捕状の請求はできない

逮捕状の緊急執行

・逮捕状により被疑者を逮捕する場合、逮捕状を所持しないため示すことができないときで緊急を要する場合、事実の要旨と逮捕状が発せられている旨を告げ逮捕を執行できる。

たまたま逮捕状がないからと言って逮捕できないとすると、捜査の合目的性を著しく害するから。

緊急逮捕

緊急逮捕

司法巡査、検察事務官も緊急逮捕の逮捕令状の請求ができる

・直ちに裁判官の逮捕状を求める手続きをしなければならない

十分な理由とは

・有罪判決をなし得る程度は不必要で、公訴を提起できる程度までは要しない。通常逮捕における「相当な理由」よりは一層高度な嫌疑である必要がある。

その理由を告げて

・被疑事実の要旨だけでなく「急速を要する」ことも告げなくてはならない

現行犯逮捕

現行犯逮捕

現行犯人:①現に罪を行い、又は②現に罪を行い終わった者
①:目前において犯罪行為を行いつつあるもの
②:犯罪実行行為を修了した直後の者
30万円以下の罰金、拘留又は科料にあたる罪の現行犯は「住所若しくは氏名が明らかでない」又は「犯人が逃亡するおそれがある場合」にできる。

・何人も行えるので私人も逮捕できる。誤認逮捕の可能性が低いため。

・現行犯逮捕の際、令状なくして被疑者の捜索・逮捕現場捜索・差押・検証をできる。現行犯逮捕の現場には証拠などが現在する蓋然性が高いから

・現行犯逮捕では逮捕状を求める手続きはない。

①少なくとも犯行の一部を現認していることが必要

②犯行を現認している場合に限られず、諸般の具体的状況を総合判断し客観的に決定される。時間的場所的要素、反抗発覚の経緯、犯罪通報の時期、方法、被害者や目撃者の犯人との接触状況、現場状況、証拠や犯罪の痕跡の有無、関係者の挙動、反抗の態様などの要素。

②直後とは、行為終了の瞬間かこれに極めて接着した時間的段階。結果発生の有無や行為全部終了したかは要しない。

逮捕全般の手続き

手続き 203条、204条

・逮捕状により被疑者を逮捕した場合直ちに、
①犯罪事実の要旨及び弁護人を選任できる旨を伝えたうえで
②弁解の機会を与えなければならない。
・緊急逮捕、現行犯逮捕の際にも準用される。

・検察官、司法警察員のどちらもこの規定があるが、司法巡査には義務付けられていない

・弁解録取書の作成は求められていない

手続き期間

【司法警察員の場合】
(司法巡査が逮捕したならその時から)48
【検察官の場合】48 24 72

逮捕全般

・準抗告できない
・司法巡査が釈放するのは違法。

勾留・保釈

被疑者勾留・起訴前勾留

被疑者勾留・起訴前勾留

・被疑者勾留期間は「勾留の請求をした日から」原則10日
やむを得ない事由があると認めるとき、裁判官は、検察官の請求により10日を超えない範囲で延長できる。
更新回数は1回とは規定されてない。
被疑者の利益のため、初日不算入の原則は適用しない
・検察官が請求でき、裁判官は職権では行えない。
・勾留理由開示請求をできる(後述
・保釈請求はない(後述
:準抗告
・接見制限(後述
・勾留の執行停止・取り消し
➈裁判官は被疑者に被疑事件を告げる際、弁護人~をつげなければならない

やむを得ない事由

・勾留事件について起訴不起訴を決定するため捜査を継続する必要上、勾留期間を延長し被疑者の身柄を拘束しておくことがやむを得ない場合のこと。

→証拠収集に重点が置かれるため、多くの日数を要する場合があることが想定されているから。

・捜査の進展に伴い更に被疑者の供述を聴く必要が生じた場合

➈勾留請求された被疑者にするが、勾留期間の延長であれば再度する必要はない。被疑者が逃亡している場合はする必要はない

被疑者の勾留請求

同一事実について既に被疑者が逮捕されていなければならない。(逮捕前置主義)
同一事実であれば逮捕と勾留の罪名が異なってもよい。同一性の基準は公訴事実の同一性に準じる。

・傷害罪で逮捕している被疑者を強盗致傷で勾留請求できる。どちらも同一被害者、同一機会に行われているから。

被告人勾留・起訴後勾留

被告人勾留・起訴後勾留

①被告人勾留期間は公訴提起日から原則2か月。
②更新は1か月ごとだが、89条1.3.4.6号にあたる場合以外は更新は1回のみ。
➂被疑者勾留と違い、被告人勾留について判断するのは受訴裁判所となる。
→(第一回公判期日前までは裁判官)
④勾留理由開示請求をできる(後述
➄被告人に保釈請求権がある(後述
・裁判所の職権であって検察官は請求できない
・接見制限(後述
⑧勾留の執行停止・取り消し
➈勾留質問手続き

②勾留期間の更新裁判であれば、それまでに一度は勾留質問手続きを行っているため再度行う必要はない

➂勾留に関する全般を裁判官が行うため保釈についても同様。第一回公判期日までは、裁判所に予断を抱かせないために裁判官が行う。つまり裁判に関与する裁判官が行うことはできない

⑧勾留の執行停止は裁判官の職権のみ

➈勾留されている被疑者が控訴されたとき(被告人になったとき)すでに公訴事実と同一の犯罪事実の要旨が告げられ、弁解の機会を与えられているから再度する必要はない。

➆勾留されていない被告人について勾留裁判する際も、すでに被告事件に関する陳述を聞いていれば再度質問手続きをする必要はない

勾留理由開示

勾留理由開示

・憲法34条より、勾留理由開示は公開法廷で行われなければならない
→不当な拘束からの救済と勾留理由の公開を要求できるのが趣旨。
・②被疑事実と60条1項各号に定められた事項を開示する
・理由開示の際、検察官、弁護人、被疑者被告人、その他請求者は意見を述べることができる
・④勾留により現実に身体を拘束されている被告人・被疑者が行える。釈放されている者はできない。
・被告人及び弁護人が出頭しないときは開廷することはできない

・②逃亡とは、刑事訴追等を免れる目的で裁判所に対して所在不明になること。

・④勾留されている被告人の弁護人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系親族・兄弟姉妹・その他利害関係人も行える。

接見交通権

弁護人との「禁止」はできない!できるのは時間場所の指定のみ。

保釈

保釈

89条に該当しないのなら保釈は認めなければならない。該当するとしても、職権保釈・義務的保釈があるので保釈をしなければならないことは多い
①被告人は保釈請求ができるが被疑者は保釈請求できない
②被告人勾留について判断するのは受訴裁判所となる。
→(第一回公判期日前までは裁判官)
➂保釈の決定、却下の際は検察官の意見を聞かなければならない
④「逃亡の恐れ」は89条にはない
➄拘禁刑以上の判決があったとき、職権保釈は、逃亡するおそれの程度が高くないなら許される。また、90条不利益やその他不利益の程度が著しく高い場合に限り認められる。

①被疑者の段階では拘束期間が短いから保釈するメリットが薄い。そしてまだ被疑段階なので証拠隠滅等の可能性も高い。

①実際に請求できるのは被告人又は弁護人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系親族若しくは兄弟姉妹。

②勾留に関する全般を裁判官が行うため保釈についても同様。第一回公判期日までは、裁判所に予断を抱かせないために裁判官が行う。つまり裁判に関与する裁判官が行うことはできない

➄保釈金制度によって心理的強制によって出頭が確保されているから。

逮捕・勾留共通のものについて

事件単位の原則

逮捕勾留の効力は、逮捕勾留の基礎となっている被疑事実にのみ及ぶ。

逮捕勾留一回性原則

同一事件についての逮捕勾留は一回しか行うことができない。※例外あり

・逮捕、被疑者勾留どちらも保釈は認められない。

→被疑者段階であり、比較的短期間であり保釈を認める必要性が乏しく、罪証隠滅の恐れもあるから。