保護法益
公務員の職務の公正と社会的信頼
職権・地位の濫用の防止
・賄賂を受けた(収受)、受けようとした(約束)時点で収賄罪は成立する。
→受けただけで国民の信頼を損ねているけどまだ実質的に利害は発生しない。
→実際に行動に移したら(職務違反行為)誰かが利益を受けたり不利益を受けるから加重収賄になる
加重収賄は賄賂の罪を吸収する
職権の濫用とは
・「公務員が」職務(一般的職務権限に属する事項)について、実質的具体的に違法や不当な行為を職権行使としてすること。
公務員の職務とは
・公務員がその地位に伴い公務として取り扱う一切の執務のこと。
・一般的な職務権限に属するものであれば足り、本人が具体的に担当している職務、独立決裁権があるものでなくてよい
・一般的職務権限は法律上の強制力がなくてもいい。濫用された場合、相手が事実上義務のないことを行わなくてはならなくなったり、権利行使を妨害するに足りる権限であればよい
・公務員の職務行為自体であることは要せず、職務に密接関係する準職務行為又は事実上所管する職務行為も含む
賄賂とは
・有形無形を問わず人の需要・欲望を満たすものに足りる一切の利益を含む
・社交儀礼としての贈与は、対価関係が認められるとしても贈与の程度が社交儀礼として是認される程度のものであれば、公務の公正や社会一般の信頼が害されていないと判断できる
あっせん
・積極的にその地位を利用する必要はないが、少なくとも公務員としての立場であっせんすることが必要。
没収・追徴
・賄賂は「必要的没収」
共同で受けた賄賂は、片方が公務員出なかった場合でも追徴できる。65条共同正犯であり、身分の有無で没収追徴を別異に扱う理由がない
不真正連帯債務的に考えて、共犯者間の分配・帰属を考慮し、相当と認められる場合は裁量により各人に追徴を命じるなどもできる