衛生管理者は、全業種、常時【】人以上の労働者を使用している事業場ごとに選任する
衛生管理者が3人以上必要なのは、【A】人を超え、【B】人以下の事業場
衛生管理者は原則として事業場に専属の者から選任する。
ただし【A】人以上選任する場合で、【B】がいる場合、その【B】のうち1人については専属でなくてよい
衛生管理者のうち少なくとも一人を専任としなければならない事業場の条件は、
1 常時【A】人を超える労働者を使用する事業場
2 常時【B】人を超える労働者を使用し、一定の有害業務に【C】人以上の労働者を従事させる事業場
衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者を専任しなければならない事業場として、
常時【A】人を超える労働者を使用し、一定の有害業務に【B】を従事させる事業場がある。
次の図で、専任が必要な業務、衛生工学が必要な業務をそれぞれ選べ
有害業務 | 専任 | 衛生工学 |
多量の高熱物体を取り扱う業務及び 著しく暑熱な場所における業務 | ? | ? |
多量の低温物体を取り扱う業務及び 著しく寒冷な場所における業務 | ? | ? |
鉛、水銀、クロム及び一酸化炭素等の 有害物の粉塵、蒸気、ガスを発散する場所の業務 | ? | ? |
ボイラー製造等強烈な騒音を発する 場所における業務 | ? | ? |
事業者が衛生管理者に管理させるべき業務で誤りを2つ選べ
1 衛生推進者の指揮に関すること
2 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
3 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
4 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
5 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
6 安全衛生に関する方針の表明に関すること
7 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
8 事業者に対して行う労働者の健康管理等について必要な勧告に関すること
衛生管理者に関する記述のうち、法令上誤りはどれ?
1 事業者は、衛生管理者に、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること等の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない
2 事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない
3 衛生管理者は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、設備、作業方法等に有害のおそれがあるときはただちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない
4 事業者は、衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない
5 所轄労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる
産業医は全業種、常時【A】人以上の労働者を使用する事業場で選任する。
また、常時【B】人を超える場合、【C】人以上の産業医が必要となる。
専属の産業医を選任しなければならないのは、
1 常時【A】の労働者を使用する事業場
2 一定の有害業務に常時【B】の労働者を従事させる事業場 で、
一定の有害業務には【C】を含む業務がある。
産業医は少なくとも【A】一回、作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがある時、直ちに労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
ただし、事業者から産業医に【B】一回以上次の情報が提供されており、事業者の同意を得ているときは、【C】に一回でよい。
産業医に関する記述で法令上、誤りはどれ?
1 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるものを提供しなければならない
2 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の具体的な内容、産業医に対する健康相談の申出の方法、産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取り扱いの方法を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により、労働者に周知させなければならない
3 産業医は、衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる
4 産業医は、衛生委員会を開催した都度作成する議事概要を毎月1回以上、事業者から提供されている場合には、作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に一回以上にすることができる
5 事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(講じない場合はその旨及びその理由)を記録しこれを3年間保存しなければならない
ある製造業の事業場の労働者数及び有害業務等従事状況並びに産業医及び衛生管理者の選任の状況は、次のとおりである。この事業場の産業医及び衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する記述のうち正しいのはどれ(産業医及び衛生管理者の選任特例はないとする)
1 労働者数及び有害業務等従事状況
常時使用する労働者数は800人であり、このうち深夜業を含む業務に400人、強烈な騒音を発する場所における業務に30人が常時従事しているが、他に有害業務に従事している者はいない
2 産業医の選任状況
選任している産業医数は1人である
この産業医は、この事業場に専属のものではないが、産業医としての法令の要件を満たしている医師である
3 衛生管理者の選任の状況
選任している衛生管理者は3人である。
このうち1人はこの事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない
ほかの2人はこの事業場に専属で、共に衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない
(1)選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反となる
(2)選任している衛生管理者が少ないことが違反である
(3)衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である
(4)衛生工学衛生管理者免許を受けたもののうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である
(5)専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である
作業内容 | 作業主任者 | 資格要件 |
高圧室内での作業 圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室において行う作業 | 高圧室内作業主任者 | 免許 |
特定化学物質を製造又は取り扱う作業 製造工程において硫酸・硝酸を用いて行う洗浄作業 | 特定化学物質作業主任者 | 技能講習 |
一定の鉛業務に係る作業 鉛蓄電池を解体する工程において人力で鉛等を運搬する業務に係る作業 | 鉛作業主任者 | 技能講習 |
酸素欠乏危険場所での作業 ・資料の貯蔵のために使用しているサイロ内部における作業 ・ドライアイスを使用している冷蔵庫内部の作業 ・酒類を入れたことのある醸造槽内部の作業 ・乾性油を入れてあるタンク内部における作業 ・石炭を入れてあるホッパー内部における作業 | 酸素欠乏危険作業主任者 | 技能講習 |
有機溶剤を製造し取り扱う作業 屋内作業場においてトルエンを用いて行う洗浄作業 | 有機溶剤作業主任者 | 技能講習 |
石綿等を取り扱う作業又は石綿分析用飼料等を製造する作業 | 石綿作業主任者 | 技能講習 |
エックス線装置を使用する放射線業務に係る作業 | エックス線作業主任者 | 免許 |
ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真撮影作業 | ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | 免許 |
次のA~Dの作業について、法令上、作業主任者の選任が必要なものはどれ
A 乾性油を入れてあるタンク内部における作業
B セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
C 溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れの業務に係る作業
D 圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室内部において行う作業
1 AB 2 AC 3 AD 4 BC 5 CD
次のA~Dの作業について、法令上、作業主任者の選任が義務付けられている組み合わせはどれ?
A 水深10m以上の場所における潜水作業
B セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
C 製造工程において硫酸を用いて行う洗浄作業
D 石炭を入れてあるホッパー内部における作業
1 AB 2 AC 3 AD 4 BC 5 CD
特別教育が必要な業務 |
チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木処理、造材 |
エックス線装置、ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真撮影 |
廃棄物の焼却施設において、ばいじん・焼却灰その他燃え殻を取扱う業務 |
潜水作業者への送気調節を行うためのバルブ・コック操作 |
高圧室内作業 |
酸素欠乏危険場所における作業 |
石綿等が使用される建築物の解体等の作業 |
特定粉塵作業 |
次の業務のうち、労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別教育を行わなければならないものはどれ
1 チェーンソーを用いて行う造材業務
2 エックス線解析を用いて行う分析業務
3 特定化学物質を用いて行う分析業務
4 有機溶剤等を入れたことがあるタンク内部における業務
5 削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
次の業務のうち、当該業務に労働者を就かせるときに、法令に基づく安全又は衛生のための特別教育を行わなければならないものに該当しないものはどれ?
1 石綿等が使用されている建築物の解体等作業に係る業務
2 チェーンソーを用いて行う造材業務
3 特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務
4 エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影業務
5 廃棄物焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか
1 石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
2 高圧室内作業に係る業務
3 有機溶剤等を用いて行う接着業務
4 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
5 エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影業務
ろ過材及び面体を有する防塵マスク |
防毒マスク ・一酸化炭素用 ・アンモニア用 ・亜硫酸ガス用 ・ハロゲンガス用 ・有機ガス用 |
電動ファン付き呼吸用保護具 |
再圧室 |
潜水器 |
波高値による定格管電圧が10kv以上のエックス線装置のうち一定のもの ・特定エックス線装置など |
ガンマ線照射装置のうち一定のもの ・工業用ガンマ線照射装置等 |
排気量40㎝^3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー |
厚生労働大臣が定める企画を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するのはどれ
1 聴覚保護具
2 防振手袋
3 化学防護服
4 放射線装置室
5 排気量40㎝^3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー
定期自主検査対象機械 | 実施頻度 |
局所排気装置 ・木材加工用丸のこ盤を使用する場所× ・エタノールを使用する場所× ・塩酸を使用する屋内作業場× | 1年以内に1回 |
プッシュプル型換気装置 ・アンモニアを使用する屋内作業場× | 1年以内に1回 |
除塵装置 | 1年以内に1回 |
排ガス処理装置 ・一酸化炭素を含有する気体を排出する設備のもの× | 1年以内に1回 |
排液処理装置 | 1年以内に1回 |
特定化学設備及びその付属設備 | 2年以内に1回 |
ガンマ線照射装置で透過写真の撮影に用いられるもの | 1か月以内ごとに1回 |
次の設備又は装置のうち、法令に基づく定期自主検査の実施頻度が1年以内ごとに1回でないものはどれ
1 硫酸を取り扱う特定化学設備
2 トルエンを用いて洗浄を行う屋内の作業場に設置したプッシュプル型換気装置
3 鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融を行う屋内の作業場所に設置した局所排気装置
4 フッ化水素を含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設置した排ガス処理装置
5 セメントを袋詰めする屋内の作業個所に設置した局所排気装置に設けた除塵装置
次の装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されているものはどれ?
1 木工用丸のこ盤を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
2 塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
3 アーク溶接を行う屋内の作業場所に設けた全体換気装置
4 フェノールを取り扱う特定化学設備
5 アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
次の装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されているものはどれ
1 塩化水素を重量の20%含有する塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
2 アーク溶接を行う屋内の作業場所に設けた全体換気装置
3 エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置
4 アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
5 トルエンを重量の10%含有する塗料を用いて塗装する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
ジオ塩アジべべ石 |
ジクロルベンジジン及びその塩 |
オルトートリジン及びその塩 |
塩素化ビフェニル |
アルファーナフチルアミン及びその塩 |
ジアニシジン及びその塩 |
ベリリウム及びその化合物 |
ベンゾトリクロリド |
石綿分析用飼料等 |
次の化学物質のうち、これを製造しようとする者があらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならないものはどれ?
1 クロロメチルメチルエーテル
2 ベータープロピオラクトン
3 エチレンイミン
4 パラーニトロクロルベンゼン
5 ジアニシジン
次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれ?
1 オルトートリジン
2 エチレンオキシド
3 ジアニシジン
4 ベリリウム
5 アルファーナフチルアミン
指定作業場 | 場所 | 測定頻度 |
〇 | 常時特定粉塵作業を行う屋内作業場 常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場 | 6か月以内ごとに1回 |
多量のドライアイスを取り扱う業務を行う屋内作業場 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場 | 半月以内ごとに1回 | |
チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場 | 6か月以内ごとに1回 | |
炭酸ガスが停滞する坑内作業場 | 1か月以内ごとに1回 | |
28℃を超える坑内作業場 | 半月以内ごとに1回 | |
通気設備のある坑内作業場 | 半月以内ごとに1回 | |
放射線業務を行う管理区域 | 1か月以内ごとに1回 | |
〇 | 放射性物質を取り扱う作業室 | 1か月以内ごとに1回 |
坑内の核原料物質の掘採業務を行う作業場 | 1か月以内ごとに1回 | |
〇 | 特定化学物質(1・2類)を製造し、又は取り扱う屋内作業場 | 6か月以内ごとに1回 |
〇 | 石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する屋内作業場 | 6か月以内ごとに1回 |
〇 | 鉛蓄電池の解体工程において鉛等を切断する業務を行う屋内作業場 | 1年以内ごとに1回 |
〇 | 鉛蓄電池を製造する工程において鉛等を加工する業務を行う屋内作業場 | 1年以内ごとに1回 |
〇 | 鉛ライニング業務を行う屋内作業場 | 1年以内ごとに1回 |
パルプ液を入れている槽の内部 | 作業開始前ごと | |
〇 | 有機溶剤等を製造する工程で有機溶剤等の混合の業務を行う屋内作業場 | 6か月以内ごとに1回 |
〇 | (第二種)有機溶剤等を用いて洗浄作業を行う屋内作業場 | 6か月以内ごとに1回 |
法令に基づき定期に行う作業環境測定とその測定頻度との組み合わせで誤りはどれ
1 非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定 - 1か月以内ごとに1回
2 チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定 - 6か月以内ごとに1回
3 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定 - 1か月以内ごとに1回
4 鉛蓄電池を製造する工程において鉛等を加工する業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定 - 1年以内ごとに1回
5 第二種有機溶剤等を用いて洗浄の作業を行う屋内作業場における空気中の有機溶剤濃度の測定 - 6か月以内ごとに1回
次の法定作業環境測定を行う時、作業環境測定士に測定させなければならないものはどれ
1 チッパーによりチップする業務を行い著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定
2 パルプ液を入れてある槽の内部における空気中の酸素及び硫化水素濃度の測定
3 有機溶剤等を製造する工程で有機溶剤等の混合の業務を行う屋内作業場における空気中のトルエン濃度の測定
4 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度、及びふく射熱の測定
5 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定
有害業務とそれに常時従事する労働者に対して特別の項目について行う健康診断の項目の一部との組み合わせで正しいのはどれ
1 有機溶剤業務ー尿中のデルタアミノレブリン酸量の検査
2 放射線業務ー尿中の潜血の有無の検査
3 鉛業務ー尿中のマンデル酸の量の検査
4 石綿等を取り扱う業務ー尿中または血液中の石綿の量の検査
5 潜水業務ー四肢の運動機能の検査
労働安全衛生規則の衛生基準について定められていないものはどれ
1 炭酸ガス濃度が0.15%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない
2 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務を行う作業場については6か月以内ごとに1回、定期に空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない
3 屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射する輻射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない
4 多量の低温物体を取り扱う場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない
5 著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合をのぞき、休憩設備を作業場外に設けなければならない
屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して常時洗浄作業を行う場合の措置として、有機溶剤中毒予防規則上、正しいものはどれ
1 作業場所に設ける局所排気装置について、外付け式フードの場合は最大で0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有するものにする
2 作業中の労働者が有機溶剤等の区分を容易に知ることができるよう、容器に青色の表示をする
3 有機溶剤作業主任者に、有機溶剤業務を行う屋内作業場について、作業環境測定を実施させる
4 作業場所に設けたプッシュプル型換気装置について、1年を超える期間使用しない場合を除き、1年以内ごとに1回定期に自主検査を行う
5 作業に常時従事する労働者に対し、1年以内ごとに1回定期に、有機溶剤等健康診断を行う
屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して常時洗浄作業を行う場合の措置として法令上誤りはどれ
1 作業場所に設けた局所排気装置について、囲い式フードの場合は0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有するものにする
2 有機溶剤等の区分の色分けによる表示を黄色で行う
3 作業中の労働者が見やすい場所に、有機溶剤の人体に及ぼす作用、有機溶剤等の取り扱い上の注意事項及び有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置を掲示する
4 作業に常時従事する労働者に対し、6か月ごとに1回定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき作成した有機溶剤等健康診断個人票を3年間保存する
5 労働者が有機溶剤を多量に吸引したときは速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせる
酸素欠乏 | 空気中の酸素濃度が18%未満 (16%以下で頭痛・吐き気が始まる) |
酸素欠乏等 | 酸素欠乏状態または空気中の硫化水素濃度が100万分の10(10ppm)を超える状態 |
酸素欠乏症 | 酸素欠乏の空気を吸入することで生ずる症状が認められる状態 |
硫化水素中毒 | 硫化水素濃度が10ppm(100万分の10)を超える空気を吸引することで生ずる症状が認められる状態 |
酸素欠乏症等 | 酸素欠乏症又は硫化水素中毒 |
1種 | 腐泥層に接する井戸内部 |
1種 | 相当期間密閉されていた鋼製タンクの内部 |
1種 | 第一鉄塩類を含有している地層に接する立坑の内部 |
1種 | 魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンクの内部 |
1種 | 果菜の熟成のために使用している倉庫内部 |
1種 | 酒類を入れたことのある醸造槽の内部 |
1種 | ドライアイスを使用して冷蔵を行っている保冷貨物自動車の内部 |
1種 | ヘリウム・アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンク内部 |
2種 | 海水が滞留している又は海水が滞留したことのあるピットや暗きょ内部 |
2種 | 汚水その他腐敗しやすい物質を入れたことのある槽、ピット、暗渠内部 |
酸素欠乏危険作業を行う作業場について、その日の作業を開始する前に
第1種酸素欠乏危険作業は空気中の【A】を測定し、
第2種酸素欠乏危険作業は空気中の【A】及び【B】を測定し、それらの記録を【C】年間保存しなければならない
酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合、第1種酸素欠乏危険作業にあっては【A】に保ち、第2種酸素欠乏危険作業にあっては、空気中の【A】かつ、【B】に保つよう換気しなければならない。この場合【C】は使用してはいけない
酸素欠乏症等防止規則等に基づく措置に関する記述のうち誤りはどれ
1 汚水を入れたことのあるポンプを修理する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない
2 酒類を入れたことのある醸造槽の内部における清掃作業の業務に労働者を就かせるときは、酸素欠乏危険作業に係る特別の教育を行わなければならない
3 酸素欠乏危険作業を行う場所において、爆発、酸化等を防止するため換気を行うことができない場合には、送気マスク又は防毒マスクを備え、労働者に使用させなければならない
4 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、常時作業の状況を監視し、異常があったときに直ちに酸素欠乏危険作業主任者及びその他の関係者に通報する者を置くなど異常を早期に把握するために必要な措置を講じなければならない
5 第一鉄塩類を含有している地層に接する地下室の内部における作業に労働者を従事させるときは、酸素欠乏の空気が漏出するおそれのある箇所を閉塞し、酸素欠乏の空気を直接外部へ放出することができる設備を設けるなど、酸素欠乏の空気の流入を防止するための措置を講じなければならない
酸素欠乏症等防止規則に関する記述のうち誤りはどれ
1 酸素欠乏とは、空気中の酸素濃度が18%未満である状態をいう
2 海水が滞留したことのあるピット内部における作業については、酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない
3 第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素濃度を測定しなければならない
4 酸素又は硫化水素濃度が法定の基準を満たすようにするために酸素欠乏危険作業を行う場所を換気するときは純酸素を使用してはならない
5 し尿を入れたことのあるポンプを修理する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない
外部放射線による実行線量と空気中の放射性物質による実行線量との合計が【A】か月間につき【B】を超えるおそれのある区域と、
放射性物質の表面密度が法令に定める表面汚染に関する限度の【C】をこえるおそれのある区域は、放射線業務を行う時、標識によって明示し必要のある者以外を立ち入らせてはならない管理区域となる
男性又は妊娠する可能性がない診断のされた女性が受ける実行線量の限度は、緊急作業に従事する場合を除き、【A】年間に【B】mSvを超えず、かつ、【C】年間につき【D】mSV。
妊娠する可能性がない診断のされた女性が受ける実行線量の限度は、【E】ヵ月で【F】mSv。
目の水晶体に受ける等価線量限度は、【A】年間に【B】mSvを超えず、かつ、【C】年間につき【D】mSV。
皮膚に受ける等価線量の限度は1年間につき【G】mSv。
妊娠と診断された女性の妊娠中に受ける線量限度は、内部被ばくによる実行線量は【H】mSv、腹部表面に受ける等価線量は【I】mSv。
電離放射線障害防止規則に基づく管理区域に関する文中の【】内に入れるA~Cの語句又は数値の組み合わせで正しいのはどれ
1 管理区域とは、外部放射線による実行線量と空気中の放射性物質による実行線量の合計が【A】間につき【B】を超えるおそれのある区域又は放射性物質の表面密度が法令に定める表面汚染に関する限度の1/10を超えるおそれのある区域の事
2 1の外部放射線による実行線量の算定は【C】線量当量によって行う
① A 1か月 B 1.3mSv C 70μm
② A 1か月 B 5mSv C 1㎝
③ A 3か月 B 1.3mSv C 70μm
④ A 3か月 B 1.3mSv C 1㎝
⑤ A 3か月 B 5mSv C 70μm
粉塵作業 | 屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶鉱炉に投げ入れる作業 |
耐火物を用いた炉を解体する作業 | |
屋内において研磨剤を用いて手持式動力工具により金属等を研磨等する箇所の作業 | |
タンク内部において金属をアーク溶接する作業 | |
特定粉塵 | 屋内においてセメント・フライアッシュ・粉状炭素製品・アルミニウム等を袋詰めする箇所の作業 |
屋内において研磨剤を用いて動力により金属等を研磨する箇所における作業(手持式、可搬式工具を除く) | |
屋内において固定の溶射機により金属を溶射する箇所の作業 |
粉塵作業に係る次の粉塵発生源のうち、法令上特定粉塵発生源に該当するのはどれ
1 屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶鉱炉に投げ入れる箇所
2 屋内の耐火物を用いた炉を解体する箇所
3 屋内の研磨剤を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
4 屋内の粉状アルミニウムを袋詰めする箇所
5 屋内の金属をアーク溶接する箇所
衝撃式削岩機を湿式型とする |
湿潤な状態に保つための設備を設置 |
密閉設備を設置 |
局所排気装置を設置※ |
プッシュプル型換気装置を設置 |
ヒューム | ろ過除塵方式・電気除塵方式 |
ヒューム以外 | マルチサイクロン・ろ過・電気・スクラバ |
粉塵作業に労働者を従事させるときは、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、粉塵作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならない。
粉塵作業を行う屋内作業場については【A】1回以上清掃を行わなければならない。
常時特定粉塵作業を行う屋内作業場について、【B】ヵ月以内ごとに1回、定期に空気中の粉塵濃度を測定し、結果を【C】年間保存しなければならない
粉塵障害防止規則に基づく措置に関する記述のうち誤りはどれ
1 屋内の特定粉塵発生源については、その区分に応じて密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等の措置を講じなければならない
2 常時特定粉塵作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回定期に、空気中の粉塵濃度を測定し、その結果を7年間保存しなければならない
3 特定粉塵発生源に係る局所排気装置に、法令にもとづき設ける除塵装置は、粉塵の種類がヒュームである場合には、サイクロンによる除塵方式のものでなければならない
4 特定粉塵作業以外の粉塵作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない
5 粉塵作業を行う屋内作業場所については、毎日1回以上清掃を行わなければならない
石綿障害予防規則に基づく措置に関する記述で誤りはどれ
1 石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回定期に作業環境測定を行うとともに、測定結果を記録し40年間保存しなければならない
2 石綿等の粉塵が発散する屋内作業場に設けた局所排気装置については原則、1年以内ごとに1回定期に自主検査を行うとともに、検査結果を記録しこれを3年間保存しなければならない
3 石綿等の取り扱いに伴い石綿の粉塵を発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置換えの際及びその後6か月以内ごとに1回定期に、特別項目について医師による健康診断を行い、結果に基づき石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事ないこととなった日から40年間保存しなければならない
4 石綿等の取り扱いに伴い石綿の粉塵を発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者においては、1か月を超えない期間ごとに作業概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする
5 石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の記録及び局所排気装置、除塵装置等の定期自主検査の記録を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない
じん肺法に関する記述のうち誤りはどれ
1 都道府県労働局長は、事業者等からじん肺健康診断の結果を証明する書面等が提出された労働者について、地方じん肺診査医の診断又は審査によりじん肺管理区分を決定する
2 事業者は、常時粉塵作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理一であるものについては、3年以内ごとに1回定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない
3 事業者は、常時粉塵作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理二又は三であるものについては1年以内ごとに1回定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない
4 じん肺管理区分が管理四と決定されたものは療養を要する
5 事業者は、じん肺健康診断に関する記録及びエックス線写真を5年間保存しなければならない
じん肺法に関する記述のうち法令上誤りはどれ
1 じん肺管理区分の管理一は、じん肺健康診断の結果、じん肺の所見がないと認められるものをいう
2 じん肺管理区分の管理二は、じん肺健康診断の結果、エックス線写真の像が第一型でじん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるものをいう
3 常時粉塵作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理二であるものに対しては、1年以内ごとに1回定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない
4 都道府県労働局長は、事業者から法令に基づいて、じん肺の所見があると診断された労働者についてのエックス線写真等が提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断又は審査により、当該労働者についてじん肺管理区分の決定をするものとする
5 じん肺管理区分が管理三と決定された者及び合併症にかかっていると認められるものは療養を要するものとする
労働安全衛生基準について誤りはどれ
1 硫化水素濃度が5ppmを超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつその旨を見やすい箇所に表示しなければならない
2 強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない
3 屋内作業場に多量の熱を放射する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射する輻射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない
4 病原体により汚染された排気、排液または廃棄物については、消毒、殺菌等適切な処理をした後に排出し、又は廃棄しなければならない
5 著しく暑熱、又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩設備を作業場以外に設けなければならない
法令に基づき定期に行う作業環境測定とその測定頻度の組み合わせで誤りはどれ
1 鉛ライニングの業務を行う屋内作業における空気中の鉛濃度測定ー6か月ごとに1回
2 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の成型業務を行う屋内作業場における等価騒音レベル測定ー6か月以内ごとに1回
3 第二種有機溶剤を用いて塗装業務を行う屋内作業場における空気中の有機溶剤濃度測定ー6か月以内ごとに1回
4 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量測定ー半月以内ごとに1回
5 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場の気温、湿度及び輻射熱の測定ー半月以内ごとに1回
労働基準法に基づく有害業務への就業規則に関する記述で誤りはどれ
1 満18歳未満の者は、多量の低温物体を取り扱う業務に就かせてはならない
2 妊娠中の女性は異常気圧下における業務に就かせてはならない
3 満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性から、著しく暑熱な場所における業務に従事しない申出があった場合は、当該業務に就かせてはならない
4 満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性から、削岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に従事したい旨の申出があった場合には当該業務に就かせることができる
5 満18歳以上で産後一年を経過した女性は、多量の低温物体を取り扱う業務に就かせることができる
常時400人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する記述で法令上誤りはどれ
深夜業を含む業務ー200人
多量の高熱物体を取り扱う業務ー50人
塩素を試験研究のため取り扱う作業を行う業務ー30人
1 統括安全衛生管理者を選任しなければならない
2 衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者としなければならない
3 衛生管理者は全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる
4 産業医はこの事業場に専属でない者を選任することができる
5 特定化学物質作業主任者を選任しなくてよい
次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別教育を行わなければならないのはどれ
1 赤外線又は紫外線にさらされる業務
2 有機溶剤等を用いて行う接着業務
3 塩酸を用いて行う分析業務
4 エックス線回析装置を用いて行う分析の業務
5 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
次の免許のうち労働安全衛生法例に定められていないのはどれ
1 潜水士免許
2 高圧室内作業主任者免許
3 エックス線作業主任者免許
4 石綿作業主任者免許
5 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許
次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか
1 アルファーナフチルアミン
2 塩素化ビフェニル
3 オルトートリジン
4 オるとートルイジン
5 ベンゾトリクロリド
次のA~Eの粉塵発生源について法令上、特定粉塵発生源に該当する組み合わせはどれ
A 屋内において耐火物を用いた炉を解体する箇所
B 屋内のガラス製造工程において、原料を溶鉱炉に投げ入れる箇所
C 屋内において研磨剤を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
D 屋内において 粉状の炭素製品を袋詰めする箇所
E 屋内において固定の溶射機により金属を溶射する箇所
1 AB 2 AE 3 BC 4 CD 5 DE
有機溶剤等を取り扱う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものはどれ
1 地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け、有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない
2 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に最大0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている
3 屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを屋根から1.5mとしている
4 屋外作業場において有機溶剤含有物を用いて行う塗装業務に常時従事する労働者に対し、1年以内ごとに1回定期に、有機溶剤等健康診断を行っている
5 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを密閉して屋内の一定の場所に集積している
管理区域内において放射線業務に従事する労働者の被ばく限度に関する次の語句、数値の組み合わせで正しいものはどれ
「男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性が受ける実行線量の限度は、緊急作業に従事する場合を除き【A】間につき【B】、かつ【C】間につき【D】」
1 A 1年 B 50mSv C 1か月 D 5mSv
2 A 3年 B 100mSv C 3か月 D 10mSv
3 A 3年 B 100mSv C 1年 D 50mSv
4 A 5年 B 100mSv C 1年 D 50mSv
5 A 5年 B 250mSv C 1年 D 100mSv
労働安全衛生規則の衛生基準で誤りはどれ
1 炭酸ガス濃度が0.15%を超える場所には関係者以外の立ち入りを禁止し、かつその旨を見やすい箇所に表示しなければならない
2 強烈な騒音を発する屋内作業場において、そのでんぱを防ぐため隔壁を設けるなど必要な措置を講じなければならない
3 多筒抄紙機により紙をすく業務を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない
4 著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない
5 屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射する輻射熱から労働者を保護する外を講じなければならない
法令に基づき定期に行う作業環境測定とその測定頻度の組み合わせで誤りはどれ
1 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場の気温、湿度及び輻射熱測定ー半月以内ごとに1回
2 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定ー半月以内ごとに一回
3 非密封の放射性物質を取り扱う作業室における放射性物質濃度測定ー1か月以内ごとに1回
4 鉛ライニング業務を行う屋内作業場における空気中の鉛濃度の測定ー6か月以内ごとに1回
5 常時特定粉塵作業を行う屋内作業場における空気中の粉塵濃度測定ー6か月以内ごとに1回
労働基準法に基づき満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当しないのはどれ
1 削岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
2 著しく寒冷な場所における業務
3 20㎏の重量物を継続的に扱う業務
4 超音波にさらされる業務
5 強烈な騒音を発する場所における業務