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商法

問1

商事に関してはまず商法の規定が適用されるが、商法に規定がないときは民法が適用され、民法の規定もない場合は商慣習法が適用される。

1の正解はここ
×
商事に関しては商法の規定が適用されますが、この次に優先されるのは「民法」ではなく「商慣習法」です。
特別法優位の原則があるため、優先順位は 商法>商慣習法>民法 です。

問2

自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は、自己を営業主と誤認して取引を行った者に対して、当該取引から生ずる債務についてその他人と連帯して弁済しなければならない。

2の正解はここ

商法14条

問3

商号は営業とともに譲渡する場合のほか、これを譲渡できない。

3の正解はここ
×
商号を譲渡できるのは、営業とともにする場合と営業を廃止する時です。

問4

支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有し、支配人の代理権に加えた制限は、それを登記した場合に、これをもって善意の第三者に対抗することができる。

4の正解はここ
×
前半は正しいです。商取引の安全確保の点で、支配人の登記の有無に関わらず、善意の第三者には対抗できません。

問5

支配人は、商人の許可がなければ自ら営業を行うことができないが、商人の許可がなくとも自己または第三者の為に商人の営業の部類に属する取引を行うことができる。

5の正解はここ
×
商人の許可がなければ、支配人は両方とも行うことができません。

問6

商法上の代理商とは、一定の商人のために平常その営業の部類に属する取引の代理又は媒介を行う独立した商人である。

6の正解はここ

会社法16条 保険代理店がわかりやすい例となります。

問7

商業使用人を用いる場合は自然人でなければならないが、代理商を用いる場合は法人でもよい

7の正解はここ

自然人とは権利主体となるひとそのものの事で、法人とは法律によって権利が認められた、目的範囲内での行為能力があるもののことです。商業使用人も代理商も商人を助ける存在ですが、雇用と委託の関係などで違いがあります。
商業使用人は雇用によるものが予定されているので自然人ですが、代理商は法人でも問題ありません。

問8

Aは、その営業の地域を拡大するのに、支店を設け、商業使用人を用いるか、土地の事情に通じた代理商を用いるかについて検討したところ、商業使用人のうちの支配人も、代理商も、Aの営業に属する取引を自己または第三者のために行う事は出来ない。

8の正解はここ

支配人、代理人のどちらも、Aの許諾がなければ、Aの営業に属する取引を自己または第三者のために行う事は出来ません。

問9

取引所でなされる行為であっても、商人以外の者がこれを行ったときは商行為とはならない。

9の正解はここ
×
取引所等においてする取引は「絶対的商行為」になります。
絶対的商行為は「営業としてしたか否か」を問わず商行為となり、「たとえ一度だけの行為でも、誰が行ったとしても」商行為となります。

問10

場屋取引とは、客に一定の設備を利用させることを目的とする取引であり、営業としてこれを行う時は商行為となる。

10の正解はここ

場屋取引は営業的商行為となります。これは「営利目的で反復して行う事で商行為となるもの」なので、営業として行う場合に商行為となります。

問11

商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申し込みを受けた者が遅滞なく承諾の通知を発しなかったときは、その申し込みはその効力を失う。

11の正解はここ
×
商法508条
商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申し込みを受けた者が「相当に期間内に」承諾の通知を発しなかったときは、その申し込みはその効力を失う。

問12

商人が平常取引をなすものからその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、遅滞なく契約の申し込みに対する諾否の通知を怠ったときは、その商人は当該契約の申し込みを拒絶したものとみなされる。

12の正解はここ
×
商法509条
遅滞なく契約の申し込みに対する諾否の通知を怠ったときは、その商人は当該契約の申し込みを「承諾」したものとみなされる。

問13

商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申し込みを受け、申し込みとともに受け取った物品がある場合において、その申し込みを拒絶する時は、相当の期間内にその物品を相手方の費用により返還しなければならない。

13の正解はここ
×
商法510条
申し込みとともに受け取った物品がある場合、申し込みを拒絶したときでも、「相手方の費用をもってその物品を保管しなければならない」
(物品の価額がその費用を償うのに足りないとき又は、商人がその保管によって損害を受ける時は除きます)

問14

数人の者がその一人または全員の為に商行為となる行為により債務を負担したときは、その債務は各自が連帯して負担する

14の正解はここ

商法511条1項

問15

商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

15の正解はここ

商法512条
報酬の特約が無くても、相当の報酬を請求できます。

問16

当事者一方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は債権の弁済を受けるまで、債権者が占有する債務者所有の物または有価証券を留置することができる。

16の正解はここ
×
商法521条
商事留置権は、当事者双方のために商行為となる行為の場合に適用されます。

問17

匿名組合契約とは、当事者の一方が相手方の営業のために出資を行い、その営業から生ずる利益を分配することを約する契約である。

17の正解はここ

商法535条

問18

匿名組合員は、信用や労務を出資の目的とすることは出来ず、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。

18の正解はここ

商法536条

問19

商法上の仲立人とは、他人間の商行為について、代理または媒介をなすことを生業とするものである

19の正解はここ
×
仲立人は他人間の商行為の媒介をする者のことで、「代理」は含まれていません

問20

商法上の問屋とは、自己の名をもって、他人のために物品の販売または買い入れをすることを業とする者である

20の正解はここ

商法551条
「自己の名をもって」「他人のために」「物品の販売または買入れをすること」を業とするものです

問21

運送人は、運送品の受取から引渡までの間にその運送品の受取、運送、保管及び引渡しに関して注意を怠らなかったことを証明するのでなければ、その運送品に生じた損害を賠償する責任を負う

21の正解はここ

商法575条

問22

運送品が高価品であるときは、荷送人が運送を委託するにあたりその種類および価額を通知した場合を除き、荷送人は運送品に関する損害賠償責任を負わない

22の正解はここ

商法577条1項
貨幣や有価証券、その他高価品について、種類や価額を通知されなければ、「原則として」その滅失損傷延着についての損害賠償の責任を負わないです。

問23

商人がその営業の範囲内において物品の寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもってその物品を保管する義務を負う

23の正解はここ

商法595条
無償寄託の場合、商人が受寄者である場合は善管注意義務を負います。商人でなければもっと軽い「自己の財産におけるのと同一の注意義務」を負います

問24

場屋営業者は、客から寄託を受けた物品について、物品の保管に関して注意を怠らなかったことを証明すれば、その物品に生じた損害を賠償する責任を負わない

24の正解はここ
×
場屋の信用維持のため、客から寄託を受けた場合には、「不可抗力によるもの」でなければ責任を免れません

問25

客が特に寄託しない物品であっても、客が場屋内に携帯した物品が場屋営業者の不注意によって損害を受けたときは、場屋営業者はその物品に生じた損害を賠償する責任を負う

25の正解はここ

商法596条2項
寄託を受けていない物品であれば契約責任は負いませんが、不注意による滅失損傷の場合、場屋営業者は損害賠償責任を負います

問26

場屋営業者が寄託した物品が高価品であるとき、客がその種類および価額を通知してこれを場屋営業者に寄託したのでなければ、場屋営業者はその物品に生じた損害を賠償する責任を負わない

26の正解はここ

商法597条
場屋営業者は、高価品の寄託に関しては客から通知されなければ損害賠償責任を負いません。

問27

両当事者の一方にとって商行為である行為については、もう一方の当事者についても商法が適用される

27の正解はここ

商法3条

問28

自己の名をもって商行為をなすことを業とする者以外には商法において商人性を認めていない
コトバンク参考

28の正解はここ
×
自己の名をもって商行為をなすことを業とするもの(固有の商人)以外に、店舗による物品販売業者、鉱業を営むものも商人と認めています(犠牲商人)

問29

未成年者は商法上の商人となることができない

29の正解はここ
×
登記をすることにより、未成年者も商人として営業ができます。

問30

未成年者は、商法上の商人として営業を営むためには登記をしなければならない

30の正解はここ

商法5条

問31

個人商人が複数の営業を営む場合には、その営業ごとに複数の商号を使用することができるが、会社は1個の商号しか使用することができない

31の正解はここ

自然人の氏名のように、会社の商号は一つしか使えません。

問32

商号は、営業上自己を表示するために用いられるものであるから、文字だけでなく図形や記号をもって表示してもよい

32の正解はここ
×
商号は文字で記載でき、かつ呼称することができるものでなければなりません。

問33

商号の使用は会社企業に限られ、会社でない個人企業は商号を用いることはできず、その名称は企業者個人の氏名を表示しているにすぎない

33の正解はここ
×
法人は必ず商号を定めなければなりませんが、個人商人は、その氏名と別に商号を用いることができます。

問34

不正の目的をもって他人の営業と誤認させる商号を使用する者があるとき、これによって利益を害されるおそれがある商人は、自らの商号について登記がなくてもその使用の差止を請求することができる

34の正解はここ

商法12条1項 

問35

商号を選択し登記した商人は、利益を害せられるおそれのあるときは、不正の目的をもって当該商号選択者の営業と誤認させるような商号の使用行為の差止を請求することができるし、商号不正使用者は過料にも処せられる

35の正解はここ

商号の使用行為の差し止め請求と、商号不正使用者は100万円以下の過料に処せられます。

問36

商号の譲渡は、その登記をするのでなければ商号譲渡の効力は生じない

36の正解はここ
×
商号譲渡の登記は「第三者」への対抗要件です。
そのため、登記がなくても当事者間での譲渡は成立しています。

問37

営業譲渡において譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合は、譲渡人の営業によって生じた債務については、譲受人は譲渡人と連帯してその弁済をしなければならない

37の正解はここ
×
原則では、営業譲渡の場合、譲受人と譲渡人が連帯して弁済しますが、営業譲渡後遅滞なく第三者に対して通知するなどをしていた場合、譲受人は弁済の責任を負いません。

問38

商人の営業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた使用人は、その事項に関して一切の裁判外の行為をする権限を有し、当該使用人の代理権に加えた制限は、これをもって善意の第三者に対抗することができない

38の正解はここ

商法25条1項・25条2項

問39

物品の販売を目的とする店舗の使用人は、相手方が悪意であった場合も、その店舗にある物品の販売に関する権限を有するものとみなされる

39の正解はここ
×
相手方が悪意であった場合、保護に値しないため、適用除外となります

問40

Aは、その営業の地域を拡大するのに、支店を設け、商業使用人を用いるか、土地の事情に通じた代理商を用いるかについて検討する場合、商業使用人はAに従属しその商業上の業務を対外的に補助するが、代理商はAから独立しAの企業組織の外部にあって補助することになる。

40の正解はここ

使用人はAに従属する(雇用など)関係、代理商はAから独立する(委託など)関係になります。

問41

Aは、その営業の地域を拡大するのに、支店を設け、商業使用人をもちいるか土地の事情に通じた代理商を用いるかについて検討する場合、Aとの契約関係は、商業使用人の場合は雇用関係であり、代理商の場合は委任または準委任契約になる

41の正解はここ

問40と同じ。準委任契約とは、法律行為以外の業務を任せることです。(契約をとるのが委任契約ならば、誰かがとった契約の事務処理をするのが準委任契約。みたいな感じです)
請負と似ていますが、請負は仕事の完成が必要で、準委任は完成は求められていません。

問42

取引に関する代理権は、商業使用人の場合は制限したり授与しないこともできるが、代理商の場合は必ず授与しなければならない

42の正解はここ
×
商法27条
「媒介代理商」は、代理商ですが代理権はありません。代理権を与えられた代理商は締約代理商ともいいます。

問43

手形その他の商業証券に関する行為は商行為とされる

43の正解はここ

商法501条
手形その他商業証券に関する行為は絶対的商行為です。(商業証券とは商行為に使われる有価証券です)
絶対的商行為とは、客観的にみて明らかな商行為のことと考えればよいです。

問44

電気またはガスの供給については、その行為者および行為の態様を問わずすべて商行為とならない

44の正解はここ
×
商法502条
電気またはガスの供給に関する行為は営業的商行為です。
営業的商行為は、営利目的で反復継続する行為です。

問45

商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを契約で定めることができる

45の正解はここ

民法では禁止となっていますが、商行為では流質契約の締結が出来ます。

問46

匿名組合員による出資は、組合の財産を形成することはなく、営業者の財産に属する

46の正解はここ

商法536条1項

問47

匿名組合員は、営業者の業務を執行し、または営業者を代表することはできない

47の正解はここ

商法536条3項

問48

運送人は、荷送人の請求があるときには送り状を作成し、荷送人に交付しなければならない

48の正解はここ
×
商法571条1項
運送人ではなく、荷送人が送り状を作成します

問49

運送品がその性質又は瑕疵によって滅失又は損傷したときは、荷送人は運賃の支払いを拒むことができる

49の正解はここ
×
商法573条2項
運送人は運送費全額の請求ができます。運送品の瑕疵、性質に因るので運送人が悪いのではないです。

問50

商法にいう高価品とは、単に高価な物品を意味するのではなく、運送人が荷送人から収受する運送賃に照らして著しく高価なものをいう

50の正解はここ
×
高価品とは、容積又は重量の割に著しく高価な物品のことです。

問51

荷送人が種類および価額の通知をしないときであっても、運送契約締結時、運送品が高価品であることを運送人が知っていた時は運送人は免責されない

51の正解はここ

商法577条2項

問52

運送人の故意によって高価品に損害が生じた場合には運送人は免責されないが、運送人の重大な過失によって損害が生じた時は免責される

52の正解はここ
×
商法577条
運送人の故意または重過失による滅失・損傷又は延着の場合、免責されません。

問53

客が携帯する物品について責任を負わない旨を表示した場合には、場屋営業者は損害賠償責任を負う事はない

53の正解はここ
×
商法596条3項

会社法

問54

株式会社の資本金額は、利害関係人にとって唯一の責任財産となるから、定款に記載・記録されると共に、登記および貸借対照表により公示・公告される

54の正解はここ
×
会社法27条
後半は正しいですが、前半が誤り。資本金額は定款の記載・記録事項ではありません。

問55

株式会社の定款には、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額を記載又は記録しなければならない

55の正解はここ

会社法27条4号

問56

募集設立の場合、発起人以外の者が設立に際して発行される株式の全部を引き受けることができる

56の正解はここ
×
発起人は株式の一部を引き受けなければなりません。会社法25条

問57

発起設立又は募集設立いずれの場合でも、各発起人は設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない

57の正解はここ

会社法25条2項

問58

金銭以外の財産を出資する場合、株式会社の定款において、その者の氏名または名称、当該財産およびその価額、ならびにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数を記載又は記録しなければ、その効力を生じない

58の正解はここ

会社法28条1号 金銭以外の財産の出資を「現物出資」と呼ぶときもあります

問59

会社の設立に際して、発起設立または募集設立のいずれの方法による場合も、創立総会を開催しなければならない

59の正解はここ
×
募集設立の場合、創立総会を開催しなければなりません。

問60

会社の設立に際して現物出資を行うことができるのは発起人のみであるが、財産引受については、発起人以外の者もその相手方となることができる

60の正解はここ

財産引受であれば発起人以外の者もできます。
財産引受は会社を設立することを条件に財産を売買するものなので、金銭のやりとりが起きます。
現物出資は金銭でなく「株式」のやりとりになるのが違いです。

問61

設立に際して発行される株式については、その出資に係る金銭の全額の払込みおよび現物出資の目的となる財産の全部の給付が必要である。

61の正解はここ

発起人は、設立時発行株式の引き受け後「遅滞なく」、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る全額の払込み、または金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません

問62

発起人が出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は成立後の株式会社に対抗することができない

62の正解はここ

会社法35条

問63

会社設立時に株式会社が発行する株式数は会社法上の公開会社の場合には、発行可能株式総数の1/4を下回ることができないため、定款作成時に発行可能株式総数を定めておかなければならないが、会社法上の公開会社でない会社の場合には、発行株式数について制限がなく、発行可能株式総数の定めを置かなくてもよい

63の正解はここ
×
公開会社、非公開会社どちらも発行可能株式総数は会社設立時までにさだめなければなりません。
会社法37条

問64

会社の設立にあたって、公開会社の場合には、発行可能株式総数の全部を発行することは必要ではなく、その1/4以上を発行するだけでよい

64の正解はここ

会社法37条3項

問65

株式会社は、株主総会による決議をもって初めて法律上成立する

65の正解はここ
×
株式会社の成立は、本店所在地においての設立登記です。
会社法49条

問66

発起人は、その出資に係る金銭の払込みを仮装し、またはその出資に係る金銭以外の財産の給付を仮装した場合、株式会社に対し、払込みを仮装した出資に係る金銭の全額を支払い、または給付を仮装した出資に係る金銭以外の財産の全部を給付する義務を負う

66の正解はここ

会社法52条の2

問67

発起人、設立時取締役または設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対してこれによって生じた損害を賠償する責任を負う

67の正解はここ

会社法53条1項

問68

発起人、設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う

68の正解はここ
×
会社法53条
損害賠償の義務は「悪意または重過失」の場合となります。

問69

株式会社が成立しなかったときは、発起人および設立時役員等は連帯して、株式会社に関してした行為について、その責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する

69の正解はここ
×
これは発起人の負う責任となります。会社不成立の場合は設立時役員等は責任を負いません

問70

設立時募集株式の引受人のうち出資の履行をしていないものがある場合、発起人は出資の履行をしていない引受人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない

70の正解はここ
×
出資の履行しないものは、当然に株主となる権利を失います。
問題のような手続きをとる決まりはありません

問71

発起設立または募集設立のいずれの場合であっても、発起人は、設立時発行株式を引き受けた発起人または設立時募集株式の引受人による払込みの取り扱いをした銀行等に対して、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる

71の正解はここ
×
会社法64条1項
問題は、「募集設立」の場合のものです。発起設立の場合、この規定はありません。

問72

設立時取締役その他の設立時役員等が選任されたときは、当該設立時役員等が会社設立の業務を執行し、またはその監査を行う

72の正解はここ
×
会社法46条、93条
設立時取締役のできることは、設立事項の調査と設立時代表取締役の選定、解職することとなります。
設立後の取締役は業務内容を決定したり、執行します。

問73

出資の履行により設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は成立後の株式会社に対抗できない

73の正解はここ

会社法35条

問74

株式の譲渡は投下資本の回収を図る手段であるから、株式の自由譲渡性が認められなければならないため、株式の内容として、譲渡によるその株式の取得について会社の承認を要する旨を定款で定めることはできない

74の正解はここ
×
譲渡制限株式を発行することができます。基本的には株式の譲渡は自由ですが、乗っ取りなどの危険もあることから、譲渡の際に会社の承認を要する旨を定めることができます。

問75

株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができることを定めることができる

75の正解はここ

取得請求権付株式といいます。定款で、株主が会社に対して取得請求することができる期間や、株式の買い取りと引き換えに交付する対価について定めることができます。取得を請求→株式を買い取ってもらう と思えばいいです。

問76

株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてその取得を請求することができることを定めることができる

76の正解はここ

取得条項付株式といいます。取得請求権付株式と違い、こちらは「会社→株主」への取得請求です。
定款で定めておき、その事由を生じたら一方的に株主から株式を買い取ります。

問77

株券発行前の株式の譲渡は無効となる

77の正解はここ
×
会社法128条2項
株券発行会社との関係では無効となりますが、「当事者間では有効」と考えられています。

問78

すべての株式会社は、株主名簿を作成し、株主の氏名または名称および住所ならびに当該株主の有する株式の種類および数などを記載または記録しなければならない。

78の正解はここ

会社法121条

問79

株式の譲渡は、取得者の氏名又は名称および住所を株主名簿に記載・記録しなければ株式会社に対抗できない

79の正解はここ

会社法130条1項

問80

株券発行会社において、株式の譲受人は、株主名簿の名義書き換えをしなければ当該会社および第三者に対して株式の取得を対抗できない

80の正解はここ
×
株券発行会社において、株主名簿への記載または記録は株式会社への対抗要件ですが、第三者に対する対抗要件は株券の所持です。

問81

株式会社が、株主総会の決議に基づいて、株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場合には、当該行為の効力が生ずる日における分配可能額を超えて、株主に対して金銭等を交付することができる

81の正解はここ
×
資本維持の見地から、分配可能額を超えて金銭等を交付することはできません。

問82

株式会社がほかの会社の事業の全部を譲り受ける場合には、当該株式会社は、当該ほかの会社が有する当該株式会社の株式を取得することができる。

82の正解はここ

会社法155条10号

問83

株式会社が譲渡制限株式の譲渡の承認をするには、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の特別決議によらなければならない

83の正解はここ
×
株主総会の普通決議、もしくは取締役会設置会社であれば取締役会の決議によらなければなりません。

問84

株式の分割を行う場合には、株主総会の特別決議によるその承認が必要である

84の正解はここ
×
株式分割は、その名の通り株を分割することです。今まで1株だった株を2株等にするので、株の量が増え、同時に価値は減ります。
株式分割は実質的には株主への影響はないので、株主総会の普通決議か、取締役会があれば取締役会決議で承認します。

問85

株主総会決議に反する株主が買取請求権を行使するには、原則としてその決議に先立ち反対の旨を会社に通知し、かつ、その総会において反対しなければならない

85の正解はここ

会社法116条 参照です

問86

株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる

86の正解はここ

会社法188条1項 単元株制度 参照です。

問87

公開会社である取締役会設置会社が企業提携のために、特定の第三者に対して募集株式を時価発行する場合には、取締役会の決定で足りる

87の正解はここ
〇 第三者割当増資
時価発行の場合で、「公開会社」において、募集株式の募集事項の決定は取締役会の決議で足ります。非公開会社では株主総会特別決議が必要です。
ただし、公開会社でも、有利発行の場合は株主総会特別決議が必要です。

問88

募集新株予約権の発行が法令もしくは定款に違反し、または著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときには、株主は、会社に対して募集新株予約権の発行をやめることを請求することができる

88の正解はここ

会社法247条

問89

取締役会または監査役を設置していない株式会社も設立することができる

89の正解はここ

会社法326条
取締役会設置会社では3人以上の取締役と株主総会が必要となり、取締役会のない場合は1人または2人以上の取締役と株主総会です

問90

株主総会は、会社の最高意思決定機関であるが、取締役会設置会社において、その権限は法定事項と定款所定事項の決定に限定されている

90の正解はここ

会社法295条1項・2項

問91

取締役会設置会社においては、株主総会は、代表取締役がその招集を決定し、取締役会が招集手続きを行う

91の正解はここ
×
株主総会の招集は「取締役会」が決定し、(原則として)代表取締役が手続きを行います。

問92

株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならず、臨時に招集することはできない

92の正解はここ
×
事業年度終了後の一定の時期に招集しなければなりませんが、臨時株主総会を招集することもできます

問93

招集権者による株主総会の招集の手続きを欠く場合であっても、株主全員がその開催に同意して出席したいわゆる全員出席総会において、株主総会の権限に属する事項について決議をしたときは、この決議は株主総会の決議として有効に成立する

93の正解はここ

株主全員が同意して全員が出席しているので、議決権行使の不利益を被るものがいないため、有効となります。

問94

合名会社と合資会社の持分は、定款の定めにより1持分につき複数の議決権を与えることができるが、株式会社でも1株に複数の議決権を有する種類株式を発行する旨を定款に定めることができる

94の正解はここ
×
株式会社の場合、原則、1株につき1個の議決権を有し、複数の議決権を有する種類株式を発行することを定めることはできません。
合名会社と合資会社では、1人1議決権を原則として、定款で異なる定めをすることもできます。
(合名会社:全員が無限責任社員、合資会社:無限責任社員と有限責任社員からなる会社)

問95

株主は、株式総会ごとに代理権を授与した代理人によってその議決権を行使できる

95の正解はここ

会社法310条

問96

株主は2個以上の議決権を有するときはこれを統一的に行使しなければならない

96の正解はここ
×
会社法313条1項

問97

会社は、自己の株式を所有している場合は株主総会においてその株式について議決権を有しない

97の正解はここ

会社法308条

問98

会社は、自己の総株主の議決権の1/4を超える議決権を他の会社に保有させている場合には、その会社の株式を有していても、その有する株式についての議決権を行使できない

98の正解はここ

会社法308条

問99

株主総会の決議につき、特別の利害関係を有する株主はその決議に参加することができない

99の正解はここ
×
株主総会の決議に参加はできます。しかし、その結果、不当な決議となった場合は、株主等は訴えをもって総会決議の取り消しを請求できます。

問100

株主総会の決議事項に関して取締役または株主から提案がなされ、当該決議事項について議決権を行使することができる株主の全員が書面または電磁的記録によりその提案内容に同意した場合は、実際に会議を開催しなくても、その提案を可決する株主総会の決議があったものとみなされる

100の正解はここ

会社法319条

問101

取締役は、株主総会において選任することとされているが、定款に規定することにより取締役会において選任することもできる

101の正解はここ
×
取締役の選任は株主総会で行わなければなりません。
会社法329条

問102

すべての株式会社は、定款において、取締役の資格として当該株式会社の株主である旨を定めることができる

102の正解はここ
×
非公開会社では可能ですが、公開会社では許されません。

問103

監査等委員会設置会社においては、3人以上の監査等委員である取締役を置き、その過半数は社外取締役でなければならない

103の正解はここ

会社法331条6項
監査等委員会設置会社の監査等委員取締役は、「3人以上で過半数が社外取締役」でなければなりません

問104

取締役の任期はいかなる場合でも2年を超えることができない

104の正解はここ
×
原則、取締役の任期は2年を超えられません。
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除いた公開会社でない株式会社では、定款により任期を選任後10年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結時まで伸長できます

問105

公開会社であり、かつ、大会社である監査役会設置会社であって金融商品取引法所定の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものであっても、社外取締役を設置する必要はないが、取締役は、当該事業年度に関する定時株主総会において、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない

105の正解はここ
×
会社法327条
こういった大きな会社は社外取締役を設置しなくてはなりません

問106

取締役会設置会社において、取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引を行う場合には、取締役会において当該取引に関する重要な事実を開示して、その承認を受けなければならない

106の正解はここ

会社法356条.365条 参照です

問107

取締役会設置会社の代表取締役Aが、取締役会の承認を得て会社から金銭を受けた場合であっても、Aは、事後にその貸付に関する重要な事実を取締役会に報告しなければならない

107の正解はここ

取引後、遅滞なく取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければなりません

問108

取締役会設置会社において、取締役が、取締役会の承認を受けて会社を代表して他の取締役に金銭を貸し付けた場合であっても、その取締役はまだ弁済のない額について弁済する責任を負う

108の正解はここ

会社を代表した取締役は、まだ弁済がない額につき弁済しなければなりません

問109

取締役会は、代表取締役がこれを招集しなければならない

109の正解はここ
×
取締役会は、原則、各取締役が招集します

問110

取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う

110の正解はここ

会社法369条

問111

取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は議決に加わることができない

111の正解はここ

会社法369条2項

問112

取締役会の決議に参加した取締役であって、取締役会の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する

112の正解はここ

「みなす」等ではないので注意です。

問113

取締役会設置会社の代表取締役Aが、取締役会の承認を得て、会社から金銭の貸付を受けたが、Aが金銭の返済を怠った場合には、取締役会での金銭の貸付を承認した他の取締役はAと連帯して会社に対して損害賠償責任を負う

113の正解はここ

会社を代表して他の取締役に金銭を貸し付けるのは利益合違反行為となります。
利益合違反行為で会社が損害を受けた場合、その承認に関して取締役会決議で賛成した取締役は「任務を怠った」と推定されますので、連帯責任を負います。(任務懈怠責任)

問114

公開会社において、取締役が法令又は定款に違反する行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、6か月前から引き続き株式を有する株主は、会社の為に取締役に対しその行為の差止めを請求することができる

114の正解はここ

会社法360条

問115

株主総会の召集の決定など、法律により取締役会が決定すべきものとされている事項についても、定款の定めによって代表取締役に決定権限を委譲することができる

115の正解はここ
×
定款によっても、取締役会が決定すべき事項は代表取締役に委譲できません

問116

指名委員会等設置会社の業務を執行し代表権を有する執行役は、指名委員会が指名する候補者の中から株主総会で選任される

116の正解はここ
×
代表執行役は執行役の中から取締役会の決議で選定されます

問117

会社が指名委員会等設置会社である場合、取締役会決議により、多額の借入の決定権限を執行役に委任することができる

117の正解はここ

指名委員会等設置会社では、多額の借財の決定権限を執行役に委任できます

問118

監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社はいずれも取締役会設置会社である

118の正解はここ

会社法327条
どちらも取締役会を置かなければなりません

問119

監査等委員会設置会社を代表する機関は代表取締役であるが、指名委員会等設置会社を代表する機関は代表執行役である

119の正解はここ

どちらも取締役会で選定されますが、代表取締役は取締役の中から、代表執行役は執行役の中から選定されます。

問120

株式の払込み額の2分の1を超えない額については、資本金として計上しないことができ、計上しないこととした額は資本準備金としなければならない。

120の正解はここ

原則として、資本金の額は「設立または株式発行に際し、株主が払い込みまたは給付した財産額」ですが、2分の1を超えない額は資本金ではなく資本準備金とすることができます。

問121

会社が自己株式を有する場合、株主とともに当該会社も剰余金の配当を受けることができるが、配当財産の額は利益準備金に計上しなければならない

121の正解はここ
×
剰余金の配当は当該株式会社を除く株主にできますので、自己株式を有する会社は受け取れません

問122

取締役会設置会社は、1事業年度の途中において1回に限り、取締役会決議により剰余金の配当(中間配当)することができる旨を定款で定めることができる

122の正解はここ

会社法454条

問123

剰余金の配当により株主に交付される金銭等の帳簿価額の総額は、剰余金の配当が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない

123の正解はここ

会社法461条

問124

合併の各当事会社は、会社債権者に対して、合併に異議があれば一定の期間内に述べるよう官報に公告し、かつ電子公告をした場合であっても、知れている債権者には個別催告する必要がある

124の正解はここ
×
原則は問題の通りです。
しかし、官報に公告した場合や、日刊新聞紙による公告または電子公告を行った場合には、債権者への個別催告は省略できます。

問124

持分会社の無限責任社員は、株式会社の株主とは異なり、金銭出資や現物出資にかぎらず、労務出資や信用出資の方法が認められている

125の正解はここ

持分会社の無限責任社員は金銭・現物出資、労務・信用出資もできます。
株式会社の社員は金銭・現物出資に限られています。

問125

合名会社の社員は原則、会社の業務執行権および代表権を有する

126の正解はここ

合名会社の社員は業務執行を自ら行います。そして業務執行権を有する社員は代表権を有します(原則)
持分会社の場合、無限責任でも有限責任でも、社員は業務執行権と代表権を有します。

問126

合資会社では、無限責任社員から業務執行権と会社代表権を有する代表社員を選任することを要し、株式会社における取締役会設置会社では、取締役から業務執行権と会社代表権を有する代表取締役を選任する

126の正解はここ
×
後半は正しいです。
前半は誤りで、持分会社では無限責任・有限責任社員どちらも業務執行権と会社代表権を有しますので、選任する必要はありません

問127

持分会社は、会社法上の公開会社である株式会社とは異なり、原則、社員各自が当該会社の業務を執行し、当該会社を代表する

127の正解はここ

持分会社では、社員は業務執行権と会社代表権を有しますが、株式会社(公開会社)は、取締役が業務執行権を有し、代表取締役が会社を代表します。

問128

わが国では、商人の利益保護の観点から商号自由主義が採用されているので、商人は商号の選定につき制限を受けることなく自由に選定できる

128の正解はここ
×
会社の商号には、「株式会社・合名会社・合資会社・合同会社」を使用します。

問129

129の正解はここ

問130

130の正解はここ

問131

131の正解はここ

問132

132の正解はここ

問133

133の正解はここ

問134

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問135

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問136

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問137

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問138

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問139

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問140

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問141

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問142

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問143

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問144

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問145

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問146

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問147

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問148

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問149

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問150

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問1

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問1

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問1

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