個人情報保護委員会

特定個人上保護委員会を担当してきたマイナンバーの適正な取り扱いの確保の為の業務を引き継ぎ、新たに個人情報保護法を所管し、個人情報の適正な取り扱いの確保を図る委員会で、「内閣総理大臣」の所轄となります。

個人情報保護に関する基本方針の策定および推進に関する事務が、消費者庁から個人情報保護委員会に移管され、個人情報取扱事業者に対する監督と認定個人情報保護団体に関する事務が主務大臣から個人情報保護団体に移管されました。

個人情報保護員会は、必要な限度において認定個人情報保護団体に対し報告させることができ、また、認定業務の実施方法の改善など必要な措置をとるべき旨を命ずることが出来ます。

認定個人情報保護団体

本人などから対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情の相談に応じ、必要な助言をし、事情を調査するとともに、当該事業者に苦情内容を通知して迅速な解決を求めなければなりません。

苦情の解決に必要があると認めた時は、対象事業者に対して文書若しくは口頭による説明を求め、または資料の提出を求めることが出来ます。これに対象事業者は正当な理由なく拒んではなりません。

認定業務の実施に際して知った情報を認定業務以外でりようしてはなりません。