考え方として、後見>保佐>補助 の順番で重いと判断してよいです。未成年に関しては当然ながら、一番守るべき対象となります。
未成年後見人は複数、法人でも良いとされました。成年後見人、保佐人、補助人は以前から複数でも法人でも可となっています。
被補助人の補助開始審判の際、保護者の権限として同意見付与か代理権付与かいずれか一方は必ずなされます。
制限行為能力者の類型
制限行為能力者 | 法律行為の効力 | 保護者 | 保護者の権限 |
未成年者 | 親権者又は未成年後見人の同意がなければ取消可能(単に権利を得るまたは義務を免れる行為・許された財産の処分・許可ありの営業・成年擬制 の場合は取消不可) | 親権者または未成年後見人 | 同意権・取消権・追認権・代理権 あり |
成年被後見人 | 日用品の購入、日常生活での出費は取消不可。原則 取消可能 | 成年後見人 | 同意権なし(同意を得て行われた法律行為も取り消せる) 取消権・追認権・代理権あり |
被保佐人 | 原則は完全に有効。(日用品の購入など以外については、保佐人の同意なくして行われた場合取消可能) | 保佐人 | 同意権・追認権・取消権あり 代理権なし(原則) |
被補助人 | 原則完全に有効。(補助人に同意権が付与されており、日用品購入など以外で、補助人の同意なくして行われた場合取消可能) | 補助人 | 審判がなされた場合のみ、同意権・追認権・取消権・代理権あり |
制限行為能力者の相手方の保護
催告権
時期 | 相手方 | 無返答の場合 | |
未成年者 成年被後見人 | 行為能力者となった後 制限行為能力者の間 | 本人 法定代理人 | 追認とみなされる 追認とみなされる |
被保佐人 被補助人 | 行為能力者となった後 制限行為能力者の間 | 本人 本人 保佐人・補助人 | 追認とみなされる 取消とみなされる 追認とみなされる |
制限行為能力者のままである被保佐人・被補助人に対してする催告とは、追認するかどうかの催告ではなく、「保佐人・補助人の追認を得るべき旨の催告」です。
受領能力のない未成年・成年被後見人に対する催告については法的効果が生じません。
詐術について
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いた場合、制限行為能力者や法定代理人は、詐術を用いて行われた法律行為は取り消すことが出来ません。
単に制限行為能力者であることを黙秘しただけでは詐術には当たりませんが、その黙秘が制限行為能力者の他の言動とあいまって相手方を誤信させるもの、または誤信を強めたものと認められる場合は詐術と認められます。